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2022年10月3日更新 スタッフブログ

業者の不法投棄が減らない②

業者の不法投棄が減らない②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【業者の不法投棄が減らない②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 不法投棄

不法投棄しない解体業者の見分け方

不法投棄の問題を避けるために、解体業者の見極めはしっかり行っていきたいですね。

いくつか不法投棄をしているかどうか見分けられるポイントをご紹介します。

解体工事に必要な許可や登録を持っているかどうか

家や建物のの解体工事を行うためには、建設業許可証か解体工事業登録というものを持っていなければいけません。

工事の依頼時には、必ずこの情報があるかどうかを確認しましょう。

多くの解体業者であれば事務所や店舗の壁につけていたり、サイトに掲載している業者が多いです。

建設リサイクル法の届出はしっかり行っているか

コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材などが使われている床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法の対象になります。

産業廃棄物は一部の資材を適切に処理すると、再利用することが可能です。

建設リサイクル法は持続可能な社会を基盤とした法律であり、コンクリートなどが使われている資材や木材の床面積の合計が80㎡以上の建築物を解体するとき、必ず届け出を自治体に提出しなければいけない決まりになっています。

届け出は工事着工日の1週間前までで、届け出を行うと自治体によって異なりますがシールなどの認可証がもらえます。これを工事先の現場の標識に貼っておきます。

この届出を貼っていない建物は、80㎡以下か無認可なのに工事を行っているかのどちらかなので、これを目印にすると良いでしょう。

まとめ

今回は、【業者の不法投棄が減らない②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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