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2023年4月4日更新 スタッフブログ
建物の解体工事を行なうメリット【大阪の解体工事ブログ】
建物の解体工事を行なうメリット【大阪の解体工事ブログ】
大阪府河内長野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【建物の解体工事を行なうメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事をするメリット
- 【大阪 解体工事】空き家の発生を抑制するための特例措置
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事をするメリット
不動産の売却をした場合、所得税と住民税が課税されます。
一般的に不動産の譲渡所得に課税される税率は約20%《所得税15%+住民税5%+復興所得税(所得税額×2.1%)》です。
しかし、所有期間が5年未満の不動産の売却をした場合では売却益の約40%《所得税30%+住民税9%+復興所得税(所得税額×2.1%)》も課税されます。
本来、約40%課税されてしまうのですが、《空き家の発生を抑制するための特例措置》の条件を満たしている場合では、譲渡所得の金額から3,000万円までの特別控除を受けることができます。
《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件とはどのようなものかを見ていきましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件は次のように定められてます。
「空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム、又は解体工事をした後、その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別に控除します」
また、この特例措置には空き家や敷地の譲渡日にも条件があります。
1⃣ 相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までである事。
(相続した年から数えて3年目の12月31日までが有効)
2⃣ 特例の適用期限である2023年12月31日までであること。
(特例期限は2023年12月31日まで)
平成31年度税制の改正で《相続の開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが対象》だったのが、《要介護認定などを受けて、被相続人が相続の開始の直前まで老人ホームなどに入所していた場合》も一定の条件を満たすと適用の対象になりました。
《耐震リフォーム、または解体工事を行なった後、その家屋、または敷地を譲渡した場合》とありますので、売却できるかわからない中古の住宅に耐震リフォームを行うより、解体工事を行って更地の状態で売却する方が現実的でしょう。
まとめ
今回は、【建物の解体工事を行なうメリット】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。