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2024年3月16日更新 スタッフブログ

もしも空き家が倒壊してしまったら【大阪の解体工事ブログ】

解体工事

もしも空き家が倒壊してしまったら【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉南郡忠岡町にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【もしも空き家が倒壊してしまったら】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】空き家が倒壊したら
  • 【大阪 解体工事】人へ被害があった場合
  • 【大阪 解体工事】近隣の建物へ被害があった場合
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事

空き家が倒壊したら

民法第717条では《土地の工作物に瑕疵があり、他人に損害を生じた場合には、工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を行った場合には、所有者が損害を賠償する》と定められています。

そのために、空き家の管理を怠ったことにより建物が倒壊して、被害が発生してしまったケースでは、空き家の所有者が損害を弁償する責任を負うことになります。

空き家が倒壊したときの損害賠償などについて解説します。

>>解体工事のお問い合わせはこちらから

人へ被害があった場合

積雪により隣家の家屋が倒壊して、死亡事故が発生してしまった事例で、家屋の所有者の「工作物の設置と保存の瑕疵」が認定されました。

この事例は、家屋の所持者は屋根に約73cmもの積雪があるのにもかかわらず除雪作業をしなかったために、隣家の建物や家財だけではなくて、慰謝料や死亡逸失利益、葬式費用が損害賠償として認められました。

近隣の建物へ被害があった場合

石垣の崩落により、隣家の家屋が全壊してしまった事例で、石垣の所有者の「工作物の保存の瑕疵」が認定されました。

この事例は石垣を設置すること自体に瑕疵があることは認められませんでした。

しかし、全面的な補修をしていれば崩壊を防止できたため、建物や動産滅失による損害や慰謝料、引っ越し代、弁護士費などが損害賠償として認められました。

 

 

まとめ

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