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2023年4月19日更新 スタッフブログ
産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは【大阪の解体工事ブログ】
産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉南市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】産業廃棄物の定義とは
- 【大阪 解体工事】一般廃棄物の定義とは
- 【大阪 解体工事】日本全体の産業廃棄物の排出量と再生利用の割合は
- 【大阪 解体工事】日本全体の一般廃棄物の排出量と再資源化の割合は
- 【大阪 解体工事】混合処分は違法となるので注意が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
産業廃棄物と一般廃棄物の、それぞれの違いを知っていますか?解体工事の現場や身の回りで発生するゴミは、法律により分別する事が決められてます。分別をする事により、産業廃棄物と一般廃棄物の処理ができるようになります。
解体工事などの際に発生するゴミは、産業廃棄物と一般廃棄物とを区別して収集し処理する必要があります。
事業活動で発生するゴミなのぁかどうかで区別されるのですが、営利を目的とする事業活動で発生するゴミが産業廃棄物なのです。
解体工事の場合ですと利益を目的としている活動になります。この時に発生するゴミは産業廃棄物になり、その他のゴミは一般廃棄物になります。
産業廃棄物の定義とは
産業廃棄物の定義は廃棄物処理法で分類がされ、以下ようになっています。
事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃酸、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他、法令で定める廃棄物が産業廃棄物になります。
輸入された廃棄物や船舶及び航空機の航行に伴って発生する廃棄物、本国に入国する者が携帯する廃棄物もこれに該当いたします。
一般廃棄物の定義とは
それでは一般廃棄物の定義を見ていきましょう。廃棄物処理法の第2条2項では、産業廃棄物以外の廃棄が一般廃棄物であるとされています。
日常生活で発生する可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミなどは、すべて一般廃棄物として処する必要があります。
日本全体の産業廃棄物の排出量と再生利用の割合は
日本はゴミの排出量が多い国なのです。産業廃棄物の排出量としても多く、年間3億7,975万トンになり、産業廃棄物として排出され処理するゴミの内訳としては、汚泥(44%)動物の糞尿(21.4%)瓦礫(15%)になっています。
そのうち約55%は、なんらかの形で再利用がされています。様々な形なりに利用されて、最終的に埋め立てられる量としては年間の4%ほどになります。
埋め立ての量は排出量の4%ほどになるのですが、日本は埋め立てる場所も限られているために更なる再利用をすることが求められています。
日本全体の一般廃棄物の排出量と再資源化の割合は
一般廃棄物の排出量も見てみましょう。一般廃棄物の年間の排出量は、4,272万トンです。家庭ゴミの排出量が全体の65%になります。
日本人1人当たりの排出量としては、1日あた918gとなります。そのうちの約20%がリサイクルで、埋め立て処理がされるのは1.1%になります。
減量化の意識によって排出量は減っています。しかし、諸外国と比較すると減量化がまだまだ足りないと言われています。
混合処分は違法となるので注意が必要
解体工事などをおこなう際に、一般廃棄物と産業廃棄物は区分を確かめて処分をする事が決められてます。
解体工事中にでたタンスなどを、建物の廃材と一緒に運搬し処理する事は違法になります。一般廃棄物処理業者に頼んで処理をすることが必要になり、運搬する時などに混載させないように気をつけなければいけません。
まとめ
今回は、【産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。