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2023年3月11日更新 スタッフブログ

空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税【大阪の解体工事ブログ】

空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市此花区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】固定資産税
  • 【大阪 解体工事】更地にした時の固定資産税
  • 【大阪 解体工事】特例によって税金は軽減
  • 【大阪 解体工事】住宅用地の特例措置
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体 大坂 

今まで建っていた建物を解体工事して土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるのでしょうか?

活用していない土地なら固定資産税もかからないだろうと思う人もいるかもしれませんが、土地を更地にしておけば固定資産税は高くなります。

建物の解体工事を行い、更地にした時の固定資産税が高くなってしまう理由を紹介いたします。

固定資産税

固定資産税は、家屋や土地を所有する人に対し各自治体から課税されます。毎年1月1日時点の家屋や土地の所有者が該当します。

固定資産税は家屋と土地の両方に課税されるので、更地と建物が建っている土地とでは金額が違ってきます。

更地の固定資産税は一般的に、他の不動産と比べて高くなります。

更地にした時の固定資産税

建物の解体工事を行い土地を更地にした時、固定資産税の価格はどうなるでしょうか?

*建物が建っている土地の場合は、固定資産税が安くなる税制になっています
*更地ですと固定資産税の軽減措置の適用がされない

などの理由のより更地ですと固定資産税が高くなります。

特例によって税金は軽減

それでは特例措置における住宅用地とはなんでしょう。住宅用地とは、住宅を建てるための土地の事をいいます。

つまりは田や畑、雑種地、山林などのどのような土地でも、最終的に《宅地》として活用する予定の土地のことを《住宅用地》といいます。

住宅用地に該当しないのことを《非住宅用地》といって、ここでは工場や店舗などを立てるための土地や農地として活用されてます。

住宅用地の特例措置

住宅用地の場合ですと、固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。

住宅用地の特例措置を適用した計算の方法は、住宅用地の区分に応じて違ってきます。

住宅用地で住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分は《小規模住宅用地》とされていて、課税標準額の6分の1が軽減されます。

また《小規模住宅用地》以外の住宅用地に関しましては、課税標準額の3分の1が軽減されるでしょう。

まとめ

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした時の固定資産税】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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