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2023年2月11日更新 スタッフブログ
分離発注する解体業者を選ぶ時の注意点②
分離発注する解体業者を選ぶ時の注意点②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【分離発注する解体業者を選ぶ時の注意点②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】マニフェストのE票の発行をしてくれるかどうか
- 【大阪 解体工事】まとめ
マニフェストのE票の発行をしてくれるかどうか
分離発注で解体工事をお頼する時に確かめておきたいポイントの一つにマニフェストの発行があります。
解体工事の際に発生したがれきは産業廃棄物として、適正に規定にそった方法で廃棄しなければなりません。
しかし《順番待ちが長いから》《コストがかかるから》などという理由で不法投棄をしている解体業者も存在します。
産業廃棄物を不法投棄することは、投棄した業者だけではなく解体工事を依頼した人も罰金を支払わなければならない可能性があります。
そのため、適正にきちんと廃棄物の処理を行ったかを確認するために必要になってくるのが《マニフェスト》なのです。
マニフェストは解体工事で発生した産業廃棄物が中間業者、最終処分業者と正しい順序を経て処理されたことを把握するための書類になります。
産業廃棄物管理票とも呼ばれ、この管理表の中の「E票」があると全ての工程が終わったことの証明が可能です。このマニフェストは発行することも義務づけられてます。
きちんとこのE票を受け取っているかどうかをコピーをもらって確かめましょう。
マニフェストは5年間保管することが義務づけられてます。適切に保管や発行をしてくれるかどうかを確認することをおすすめします。
このマニフェストの発行をせずに廃棄物処理をしている業者は、不法投棄をしている可能性があるかもしれません。
現在の状況とともに過去にも不法投棄の履歴などがないかということも照会すると安心でしょう。
まとめ
今回は、【分離発注する解体業者を選ぶ時の注意点②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。