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2023年8月9日更新 スタッフブログ

解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?①【大阪の解体工事ブログ】

解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?①【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市天王寺区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記とは
  • 【大阪 解体工事】登記や登記簿とは
  • 【大阪 解体工事】さまざまな不動産登記
  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記
  • 【大阪 解体工事】滅失登記が必要になるケースとは
  • 【大阪 解体工事】まとめ

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家屋や建物を解体工事して除却したら《建物滅失登記》という手続きをて解体工事をしてから1ヶ月以内に行なう必要があります。
あまり耳にしたことがない言葉だという方がほとんどではないでしょうか。しかし、これを怠ると様々なデメリットが生じてしまうのです。
ここでは《建物滅失登記》について、建物滅失登記とはなにか?届出の仕方などを紹介いたします。

建物滅失登記とは

《建物滅失登記》とは、どのようなものなのでしょうか。
それを理解するてめには、まずは不動産《登記》や《登記簿》とは何かというところから見ていきましょう。

登記や登記簿とは

不動産の話題では必ず耳にする《登記(とうき)》何かの記録なのだろうとはなんとなく想像はつきますが、詳しいことはよくわからないという方は多いのではないでしょうか。

簡単にいえば、不動産登記は「動産の所有者や権利関係などの情報を、登記簿という台帳に記録する行為や手続きのことです。登記簿は電子化されて《登記記録》と呼ばれる場合もあります。
登記簿に記載がされている不動産の所有者は、所有権を主張することができます。

さまざまな不動産登記

不動産登記には様々な登記があります。

家屋や建物を新築して完成した時の《表題登記》、新築した時に家屋や建物の所有者として名前を入れる《所有権保存登記》、売買などで不動産の所有者が変更した際の《所有権移転登記》、住宅ローンで家屋や建物などを購入した時の《抵当権設定登記》、住宅ローンを完済した時の《抵当権抹消登記》、不動産の所有者が引越しをした時の《登記名義人住所変更登記》、土地を複数に分ける時の《土地分筆登記》、反対に複数の土地をひとつにする時の《土地合筆登記》など。
《建物滅失登記》もこの中のひとつで、《建物がなくなったときに行う登記》のことです。

建物滅失登記

《建物滅失登記》はちょうど《表題登記》とは正反対のものとなり、家屋や建物がなくなったときに行う手続きとなります。
《なくなる》とは単に解体工事をして家屋や建物を除却した場合だけでなく、自然災害や火災などの不可抗力的に消失してしまった場合などもあてはまります。

《建物滅失登記》は、原則として建物がなくなってから1ヶ月以内に行なう必要があり、これを怠ると様々なデメリットが生じてしまいます。とはいっても、何らかの事情や理由などでこの期間に間に合わなかったり、場合によっては忘れていたという状況になったりというケースも実はあります。

いずれにしても、本来は建物がなくなった時点でするべき手続きなのではありますが、それが無理だった場合でもあ気づいた時点で速やかに行いましょう。

《建物滅失登記》がおわると、その登記簿は役目を終えることとなります。このことを《登記を閉鎖する・登記を閉じる》などという言い方をする場合があります。
閉鎖した登記簿については、後から《閉鎖登記事項証明書》を交付してもらうことにより、その情報の開示をしてもらうことができます。

滅失登記が必要になるケースとは

《建物滅失登記》が必要となるのは建物の全体を解体工事して取り壊した時や建物が消失または焼失した時です。
その他には登記簿には存在しない建物が記録されている時などもあてはまります。これは、何らかの事情で建物がなくなったがすぐに《滅失登記》がされず、そのままになっていたということに後になってから気づいた場合などが該当するでしょう。

もし表題登記がされていない建物を解体工事したら、滅失登記は必要なのか?
ごくごく珍しいケースとなりますが、表題登記がされていないのに建物は存在している、という状況になっているケースがあります。
何かの理由により新築工事をした際に《表題登記》をしなかったなどという場合にこのようなことが起きる可能性があります。

この場合では、実際に存在している建物を解体工事し除却しても、もともと《表題登記》がされていないため《滅失登記》をすることははできません。
というよりか、する必要がないでしょう。
その代わりに《家屋滅失届》という手続きを行うことになるのです。
こちらは法務局ではなく、滅失した家屋や建物の所在地を管轄する税務課で申請をします。しかし本当にまれなケースではあります。

まとめ

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