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2023年8月6日更新 スタッフブログ

空き家を放置することのデメリット6つ【大阪の解体工事ブログ】

空き家を放置することのデメリット6つ【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市鶴見区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置することのデメリット6つ】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】空き家の放置が社会全体の問題となっている理由
  • 【大阪 解体工事】空き家を放置することによる6つのデメリットとは?
  • 【大阪 解体工事】老朽化に伴い大規模な修繕が必要になる
  • 【大阪 解体工事】《特定空き家》に指定される
  • 【大阪 解体工事】危険性が高く近隣の住民に賠償責任が生じる
  • 【大阪 解体工事】自然災害による倒壊の処分の費用が必要になる
  • 【大阪 解体工事】不審火や放火などで賠償責任が生じる
  • 【大阪 解体工事】資産価値への悪影響
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事

空き家の放置が社会全体の問題となっている理由

近年、社会全体の高齢化や少子化が原因で発生した空き家の多くが放置されたままの状態になってしまっています。

誰も住まない空き家として放置をされてしまうと住んでいる時以上に老朽化早くが進み、台風などの自然災害により倒壊してしまったり、放火などの犯罪に利用されてしまったりする可能性があるため、現在、大きな社会問題となっています。

空き家を放置することによる6つのデメリットとは?

空き家となってしまった家屋をそのまま放置してしまう様々なデメリットが生じてしまいます。
空き家は住んでいる物件以上に劣化が早いので修繕する場合には大規模なものとなってしまうこと、地方公共団体から《特定空き家》に指定されてしまうことなどの6つのデメリットを紹介いたします。

老朽化に伴い大規模な修繕が必要になる

誰も住んでいない空き家は、人が住んでいる家屋と比較して風通しが悪いなどの理由で老朽化の進行が早くなります。

老朽化してしまった空き家を再び住めるように修繕をしようとした時は、大規模なものとなってしまい、普段人が住んでいる家屋を修繕する場合と比較すると、高額な費用がかかってしまいます。

《特定空き家》に指定される

《空家等対策の推進に関する特別措置法》の《特定空き家》に指定されると、地方公共団体が対象の空き家を撤去や修繕させる命令が出るのです。

命令に従わない場合は強制的に代執行されて、その家屋の持ち主は代執行にかかった費用の請求をされる可能性があります。
また、自身で解体工事をするよりも代執行の方が高額になると言われています。

危険性が高く近隣の住民に賠償責任が生じる

放置されたままの空き家は樹木などが伸び放題になっていたり、雑草などが生い茂っていたりします。
このような状況ではシロアリの発生源になったり、野良犬や野良猫の住処となったりと、近隣の住民に対して迷惑をかけてしまう事態になりかねません。

樹木が倒れてしまったりするようなひどい損害が発生してしまったケースでは、賠償責任を問われる可能性もあります。

自然災害による倒壊の処分の費用が必要になる

台風などの影響で少し強い風が吹いたり、地震などにより少し強めに揺れたりした場合に壁や屋根が落ちたり、ひどい場合は建物自体が倒壊してしまうという恐れもあります。

倒壊してしまった場合そのまま放置することはできませんので、当然処分えうるための費用が必要になります。

不審火や放火などで賠償責任が生じる

誰も住んでいない空き家は、ゴミなどが散乱してしまっていたり、枯れ草や落ち葉などが積み重なっていたりします。このような荒れた状態では、放火の対象になってしまいやすいと言われています。

また、放置された家屋の中に人が入り込んで、失火による火災を発生させるケースもあり得るでしょう。このように不審火や放火などで隣家など周辺の地域にまで被害が及んでしまった場合、空き家を放置した所有者が賠償責任を問われかねないのです。

資産価値への悪影響

木造の場合、建物の耐用年数は22年とされていて、もちろん放置している期間もどんどんと時間が経過してしまい、気付けば耐用年数を過ぎてしまっていたなんてことにもなりかねません。
つまり建物は無価値になってしまったなんていうことになりかねません。

また、放置することによる劣化によって外観や内装、構造なども悪くなっていくので、資産としての評価はどんどんと下がっていってしまうのです。

まとめ

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