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2023年7月6日更新 スタッフブログ

空き家の解体工事はする?しない?①【大阪の解体工事ブログ】

空き家の解体工事はする?しない?①【大阪の解体工事ブログ】

大阪府阪南市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の解体工事はする?しない?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体工事をせず空き家が建っている状態まま売却
  • 【大阪 解体工事】解体工事をして更地にしてから売却
  • 【大阪 解体工事】維持管理するのに費用が必要
  • 【大阪 解体工事】維持管理に必要な費用1⃣税金
  • 【大阪 解体工事】維持管理に必要な費用2⃣火災保険料
  • 【大阪 解体工事】維持管理に必要な費用3⃣光熱費用
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事 大阪

空き家になってしまった古い家の売却をしたいと思った時、家の売却うする方法は主に2通りあります。

《家の解体工事をせずに建っているままの状態で売る》と《建築物をすべて解体工事して取り除いて、更地にしてから売る》の方法です。

解体工事をせず空き家が建っている状態まま売却

空き家が建ったままの状態の土地の事を《古家付き》または《古家付き土地》といいます。《上物付土地》とも呼ばれています。

空き家の解体工事をせずに売り出しますので、買い手は購入した後、その古家にそのまま住むのか解体工事をするか、自由に選ぶことができます。

売り手にとったら《解体工事の費用を負担しなくて済むけれど、買い手がつきにくくなる》方法といえるでしょう。

購入した後に空き家を解体工事する場合も、その費用はもちろん買い手の負担になるため、売り手は解体工事の費用を負担しなくて済むでしょう。

しかし、空き家が古くて住むことができない場合は、古い家を解体工事しなければならないために、売れにくいでしょう。

解体工事をして更地にしてから売却

建物やその他の木や庭石など土地にあるもののをすべてを取り除き、まっさらの状態にした土地を更地(さらち)といいます。

建物の価値は一般的に築20年を基準として考えられているために、それを越えた古い家については解体工事して更地にしてしまった方が、買い手が見つかりやすい傾向にあるでしょう。

しかし中には《解体工事をしなくても買い手が見つかりやすい古家》《解体工事をすべきではない古家》といったものも存在するので、一概に築20年を越えたから絶対に更地にしてから売るべき、とは言えないでしょう。

空き家が建っている土地を所有し続けた場合、様々な費用が必要になります。どのような費用が必要なのかを確認してみましょう。

維持管理するのに費用が必要

空き家が建っている土地を所有している場合、通常の建物と同じ様に、定期的なメンテナンスをする必要がでてきます。建物の屋根や外壁などは劣化してくるので、修繕のための費用が必要になってしまいます。

維持管理に必要な費用1⃣税金

空き家が建っている土地の所有をしているだけでも毎年、固定資産税と都市計画税が必要になります。 固定資産税を求める計算式としては、課税標準額×1.4%(標準税率)になります。

住宅用地で200㎡以下の土地ですと優遇措置が適用されますので、固定資産税評価額が6分の1になります。

しかし、空家対策特別措置法に規定されている《特定空き家》に指定されますと固定資産税の減税の対象外になってしまうのです。

優遇措置が適用されなくなると、適用されていた場合と比較して最大6倍にまで増えてしまう可能性もあるので気を付ける必要があります。

特定空き家とは、そのまま放置していると倒壊する危険性がある空き家や、衛生上、有害となる空き家や、著しく景観を損なっている空き家など、周辺の生活環境を守る上で放置する事が不適切であると認められる空き家のことです。

維持管理に必要な費用2⃣火災保険料

火災保険の加入としては義務ではありませんが、住宅ローンを組む際は火災保険に加入することが条件だとされている場合がほとんどでしょう。

維持管理に必要な費用3⃣光熱費用

空き家に住んでいない場合ても、定期的に掃除をしたりする時などに、電気や水道などを使うので、その分の光熱費用が必要になります。電気や水道などを使っていなくても基本料金が発生するケースもあります。

まとめ

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