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2022年9月14日更新 スタッフブログ

大阪の解体業者ブログ:~京都市の非居住住宅利活用促進税の例~②

解体 費用 業者 大阪 京都

大阪の解体業者ブログ:~京都市の非居住住宅利活用促進税の例~②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【京都市の非居住住宅利活用促進税について②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

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非居住住宅利活用促進税以外の税金

京都市では2026年以降に「非居住住宅利活用促進税」が新しく導入されますが、それ以外にも空き家を所有しているとかかってくる税金があります。

固定資産税と都市計画税です。

固定資産税は空き家にかかわらず、すべての土地や建物が対象となっています。

ただし特例が有り、ちゃんとその住宅に継続的に済んでいる場合やアパートとして利用している場合は、納税額が最大1/6に軽減されるという特例です。

しかし、平成27年度以降は、管理不十分とみなされると「特定空き家」という分類に指定されます。これに指定されると、軽減されていた税が元の値段に戻り、最大6倍に税があがります。税が上がるといっても軽減分元に戻るだけなのですが、6倍は痛手かと思われます。

倒壊・防犯・放火・害虫などデメリットのほうが大きいため、空き家問題は深刻ということです。

都市計画税は都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している人に毎年課される地方税です。

都市計画税は、都市計画法という規定から、市外区域内に土地や家屋をもっている人に毎年かかってくる地方税です。

「非居住住宅利活用促進税」がかからないように空き家を有効活用しよう

今後も利用する予定がない空き家を長く所有し続けていると、さまざまなリスクがあるといえます。  

今後も持続的に空き家を長く所有したいと考えている人には、リスクがあることも事実です。

そのため、「非居住住宅利活用促進税」がかからない対策を挙げていきます。

まとめ

今回は、【京都市の非居住住宅利活用促進税について②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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