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2024年3月7日更新 スタッフブログ

2024年足場に関する法令改正【大阪の解体工事ブログ】

2024年足場に関する法令改正【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉南市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【2024年足場に関する法令改正】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】足場について
  • 【大阪 解体工事】足場からの転落防止措置
  • 【大阪 解体工事】2024年足場に関する法令改正
  • 【大阪 解体工事】まとめ

足場について

解体工事を行なう際に必要となる足場ですが、過去に何度も法改正が行われました。2023年に労働安全衛生規則も改正されています。

ここでは、足場に関する法令の改正について解体工事の業者の目線から見ていきます。

>>解体工事のお問い合わせはこちらから

足場からの転落防止措置

解体工事の現場を含む建設現場では残念ですが工事中に墜落や転落により死亡者がでてしまうケースがあります。
その原因の多くが足場などからの墜落や転落です。
墜落や転落事故は建設業における死亡災害の約40%を占めています。
特に足場の使用と点検などに関する問題は深刻で、墜落や転落箇所として屋根等の端、開口部、足場等があげられるでしょう。

2022年の墜落制止用器具の義務化によって、高所での作業に関する意識が高まりました。
それでも、依然として墜落や転落による災害は多く発生しています。
一側足場の場合は設置のコストを抑えられるといった反面、安全性が低下します。

このような現状から、墜落、転落事故を減少させるための対策の一環として法改正が行われることになったのです。

2024年足場に関する法令改正

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則の改正をして、足場からの墜落防止措置を強化しました。

令和 6 年 4 月1日以降は、幅 1メートル以上の箇所において足場の使用をする場合は、原則、本足場の使用をする必要があります。
幅が1メートル未満の場合でも、できる限り本足場の使用をするよう推奨しています。
2024年の法改正により安全性の高い本足場が義務化されました。
これにより一定の効果が期待され作業員の事故防止につながると考えられています。

まとめ

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