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2017年2月27日更新 スタッフブログ

工事事前届け出の詳細

建物の解体工事をする時、建物の床面積をチェックしましょう。建物の床面積が80平方メートル(約25坪)よりも大きい場合、建設リサイクル法で各地域の市区町村へ申請する必要があります。

 

また、適切な解体工事を実施する環境を確保するために、解体業者が都道府県知事へ登録するという決まりも存在します。

 

 

届け出の際には、以下の書類が必要となります。

 

1.届出書

行政庁宛の解体工事の届出です。こちらの書類の宛名はその地域の都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)です。工事の詳細情報を記入する必要がありますが、インターネットにテンプレートが公開されているので、氏名欄に必ず発注者名を記入して提出しましょう。また、この書類は正副2部作成しなければいけないため、副(写し)は受理された後届け出印を押印のうえ返却されます。

 

2.別表(分別解体等の計画書)

解体工事を行う建物の材質や構造、その他具体的な解体方法等を記入します。こちらもテンプレートを使用することもできますが、工事の種類によって添付する書類が変わるため注意しましょう。

 

3.案内図

解体工事予定も場所を確認するために使用するものです。ほとんどの場合、1:1000~1:5000程度の縮尺のの既製地図が使用されます。

 

4.設計図または写真

解体工事予定の建物の写真や設計図。

 

5.配置図

解体工事予定の建物と現場周辺の配置関係を知ることができる図。

 

6.工程表

解体工事着手から完了までの作業スケジュール表。

 

 

上記の書類を準備し、解体工事を始める一週間前までに申請する必要があります。解体工事の開始日とは実際に解体を開始する日のことです。解体に直接関係ない仮説工事などについては前もって届け出を行っても問題ありません。

 

事前届出のその他注意点

事前届出は原則、発注者または自主施工者本人が行う必要があります。

万が一、代理で届出を行う場合は委任状を準備しましょう。

提出先は、建物を管轄する各都道府県によって異なるため、事前に解体を行う都道府県や市区町村のホームページで調べておくと良いでしょう。

 

書類の準備は数が多いため、面倒くさいとか難しいなどと思われるかと思いますが、質の良い解体業者であれば、どんな細かな疑問でも丁寧に一つ一つ解決していただけます。

 

また、解体工事における申請書類の代行を請け負ってくれる業者も存在しますので、前もって確認・相談することでスムーズに解体工事を行えるようにしましょう。

 

 

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 株式会社クリーンアイランド
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