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2017年2月27日更新 スタッフブログ

解体後の土地売却の注意点

ご自分がお持ちの古い物件や空き物件を解体して更地にし、土地の売却を検討されている場合、「更地にした土地に買い手はいるのか」ということ以外に注意が必要です。

 

土地売却の概要

建物の解体の後に土地を売却する場合、まずはじめに解体の後にその土地を売却する事ができるのかどうかを考える必要があります。

 

更地にした土地が市街化調整区域の場合、解体して更地にしたとしても、法律により新しい物件を立てる事ができない可能性があります。更地に戻したとしても肝心の建物を建てる事ができなければ買い取ってくれる方も少ないはずです。

 

法律による新しい物件の建築についての規制の有無などは、解体する前に調べておく事が必要な重要確認事項です。

 

解体後一定期間以内に売却できれば住宅用財産として扱えるため、譲渡所得の対象金額から一定額の特別控除を受けた税額を払えば良いことになります。売れない場合は、売れないからといって土地を放置しておくと控除を受けられないので注意が必要です。

 

次に、土地売却時にかかった費用も譲渡所得から控除を受けることができます。売却時にかかる費用の種類は様々です。

 

具体的には、仲介手数料や登記・登録時にかかる費用・契約書に使用する印紙の費用・借家などから立ち退いてもらう場合はそのための費用などです。

 

これらは譲渡費用として扱うことが可能なので、譲渡所得の控除対象になります。たまに解体のためにかかった費用まで認められるケースがあるため、解体前に確かめておくことをお勧めします。

 

解体せずに売却する場合の2つの注意点

とても高額な金額のお金が動く建物の解体や売却の際、細かな税金の控除も見逃せません。中には建物を解体せずに売却しようとお考えの方もいるかと思います。しかし、その場合には次の2つの注意点に気を配る必要があります。

 

1. 瑕疵(かし)責任というものが発生します。建物を解体せずに売却した場合、建物に関する責任を問われる可能性があるのです。

 

2. 解体せずに残った建物があることで、悪い印象を与えることです。更地にされていると手入れされたようなイメージになりますが、古い建物そのまま残っていると手入れされていないというマイナスイメージを持たれてしまうことがあるのです。

 

以上の2つの注意点を考慮した上で、物件を解体すべきかどうかを決めるのが良いでしょう。解体する場合には、解体後の土地の売却についてここに挙げたような注意点を確かめておく事をお勧めします。

 

解体や売却を無駄なくスムーズに行うために、解体費用がいくらぐらいかかるのか事前に調べておくことも大切です。

 

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