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2022年11月2日更新 スタッフブログ
災害のあとに解体はオススメできない⑤
災害のあとに解体はオススメできない⑤【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【災害のあとに解体はオススメできない⑤】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
古い空き家を継続して持っているということは、様々なデメリットやリスクを後々背負うことに繋がります。
台風や大雨など自然災害で他人の住宅などに被害を与えてしまった場合、不可抗力の事故として、法律上では損害賠償の責任は起きないことがほとんどです。
しかし、予想できうる場合は、違うケースも出てきます。
例えば、屋根の建材が周りに飛び散るであろう具合で劣化している場合で、近隣住民の家にある物を壊した場合は、損害賠償責任が問われることがあります。
そのため、空き家の周りに植木鉢などがある場合は速やかに撤去しておきましょう。
解体工事を行う時、いくらかの補助金制度が備わっており、受けられる場合があります。多くは空き家が対象となっています。
自治体により、名称・条件・種類が異なる場合があります。
老朽危険家屋解体工事補助金 |
放っておくと損壊・倒壊する恐れのある建物に対し、補助金を支給することで解体を促進することを念頭として設置されています。 |
危険廃屋解体撤去補助金 |
周りの近隣住民の安全や住みやすい環境を整えることを目標としており、危険ありと判定された家屋に対し、解体工事を推進してくれる補償金を支援してくれます。 |
木造住宅解体工事費補助事業 |
実際に耐震診断を行って倒壊の危険性が高いと判断された家屋に対して、解体費用の一部を支給する制度です。 耐震診断を行い、倒壊の危険性が高いとみなされた建物に対して、解体費用の一部を補償する制度です。 |
まとめ
今回は、【災害のあとに解体はオススメできない⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。