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2022年12月31日更新 スタッフブログ
実家の処分をする際にやるべきこと
実家の処分をする際にやるべきこと【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家の処分をする際にやるべきこと】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】家の中の片付けをする
- 【大阪 解体工事】空家特例の申請をする
- 【大阪 解体工事】相続登記の手続きをする
- 【大阪 解体工事】まとめ
家の中の片付けをする
費用をおさえるために手間や時間をかけて不用になった物を処分する人も多いでしょう。売却の前に家の中の片付けをしておくことで、売却活動がスムーズにできます。
もし都合により自力で片付けをすることができない場合は、遺品整理業者や不用品回収業にお願いすることも考えてみましょう。
空家特例の申請をする
空家になった実家を譲渡した時、譲渡所得から最大3000万円の控除が受けられる場合があります。この制度は国土交通省が施行している制度です。
この制度の適用条件には前提として、家屋が区分所有建築物ではない、1981年5月31日以前に建築されている、相続開始の直前まで同居人がいなかった。の3点を満たしていることが必要です。
また、この制度は2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡をしているケースが適用されます。
これ以外にも条件があるので、条件にあてはまっているか確かめてから申請するようにしましょう。
相続登記の手続きをする
実家を売却して処分しようと思ったら、相続登記をする必要があります。相続登記とは実質的に所有権移転のための手続きで、不動産の名義の変更です。
実家を売却処分する上で、相続登記が不動産売買の基本になります。
登記名義が相続人である時に限り、相続した不動産が売却可能になるため、必ず相続登記してから売却の手続きをはじめましょう。
まとめ
今回は、【実家の処分をする際にやるべきこと】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。