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2023年1月5日更新 スタッフブログ
抵当権とは②
抵当権とは②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【抵当権とは②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】どんな時に抵当権の実行がされるのか
- 【大阪 解体工事】まとめ
どんな時に抵当権の実行がされるのか
債務者がローンの返済が不可能だとみなされた時、抵当権の実行がなされます。しかし、実は1回や2回くらい返済が滞っただけではで即行使されるわけではありません。
一般的にいわれているのは、3か月滞納するとで督促状が届きます。督促状とは期限の利益喪失の予告です。
期限の利益とは、決められた金額で分割返済できる権利のことです。通常、住宅ローンは毎月一定の金額で返していき、返済が滞ることがなければ期限の利益は守られます。
しかし、長く滞納が続くと、期限までに滞納した分の支払いがなければ、期限の利益が喪失しますという督促状が届くのです。この時点では滞納した分の支払いをすればいったん解決します。
しかし、さらに返済を滞納してしまうと、今度は、期限の利益喪失通知というものが届きます。
分割で支払える権利が喪失してしまうということは、残債全額を一括で支払わなければならなくなってしまうということです。
そうなると、保証会社が債務者の代わりに金融機関に、残債分の返済が一括で支払われる代位弁済が行われます。そこから債権者は金融機関から保証会社にうつり、債務者は保証会社に残債を返すことになります。しかし、毎月のローン返済を滞納してしまっていたような状態の人が残債を一括で支払えるわけありませんよね。
しかし、この時点で一括で返済できない限り、競売にかけられ強制的に売却されてしまうことになります。
競売で入った売却代金は全額ローン返済にあてられますが、競売にかけられた時は通常の売却で得られる売却金額の3~8割程度にしかならないと一般的にいわれています。
そのために、競売にかけられてもローンを完済することができない、という事態にもなりかねません。
そして、競売にかけられた物件からはもちろん、強制的に退去させられますので引越しの費用も自分で支払わなければならず、ローン返済をしながら新生活という苦しい状態になってしまうのです。
さらには、競売にかけられる場合にはインターネット上や裁判所で物件情報が広く公表されます。競売にかけられるという事が周りに知られてしまう、という恐れも出てきます。
競売までいってしまうと、デメリットばかりだということをきちんと覚えておく必要があるでしょう。
まとめ
今回は、【抵当権とは②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。