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2023年8月11日更新 スタッフブログ
解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?③【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市西区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】申請人は登記名義人もしくはその相続人
- 【大阪 解体工事】土地家屋調査士に依頼して任せる場合
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記をしなかったら場合
- 【大阪 解体工事】10万円以下の過料が発生する場合がある
- 【大阪 解体工事】建替えや土地を売却することができない
- 【大阪 解体工事】手続きが面倒なことになる
- 【大阪 解体工事】まとめ
申請人は登記名義人もしくはその相続人
これまで自分で《建物滅失登記》を行う場合の流れについてを紹介してきました。
基本的に、この自分とは建物の所有者、つまりは《登記名義人》のこととなります。
申請だけでなく、登記がすんだ後に手続きの完了の書類を受け取るのも名義人である必要があります。
申請人は、他人が代わることはできないもです。配偶者や子供や親族などであってもあくまで代理で申請を行う人ということになり、申請人自体を代わってもらうというのは不可能なのです。
これは、専門家である土地調査家屋士に依頼する場合でも同じです。
しかし建物の所有者すなわち登記の名義人がすでに亡くなっているという場合ではどうなるのでしょう。
この場合には、登記名義人の相続人のひとりを選んで申請人とすることになるでしょう。その場合は、名義人が亡くなっているということが記載されている戸籍謄本や除籍謄本のように、名義人が亡くなっているという証拠となる書類や相続人と名義人の関係性を示す戸籍謄本などを法務局に提出する必要があるるので、注意が必要でしょう。口頭での申請などは認められません。
土地家屋調査士に依頼して任せる場合
どんな分野でも、手続きの代行をしてくれる専門家というものがいます。《建物滅失登記‽に関しては、土地家屋調査士という資格を持つ人がその専門家です。
《建物滅失登記》は決して難しい手続きなどではなく、大体の場合は専門的な知識がなくても自分で申請を行うことができます。
しかし法務局まで出向くことができなかったり、手続きにかかる時間をどうしても作ることができない、などといった理由などで自分で行うことが困難なケースももちろんあるでしょう。
そのような場合に頼れるのが土地家屋調査士です。
注意すべき点は、調査士に《建物滅失登記》の依頼をしてから完了するまで1~2週間ほどの時間が必要という事です。
建物がなくなってから1ヶ月以内に申請を完了するということを考えると、依頼する場合は早めに依頼しましょう。
そして、もちろん無料というわけにはいかないでしょう。土地家屋調査士に手続きを依頼した場合、一般的に費用は4~5万円かかります。
手間や時間などと費用、これらを天秤にかけて、土地家屋調査士に依頼をするか自分で行なうのかのどちらを選ぶかはおかれている状況や環境次第でしょう。ご自分に合った方法で手続きを進めるようにしましょう。
申請人以外の人が手続きを行う場合には、必ず《委任状》が必要となります。これは土地家屋調査士に依頼をする場合だけでなく、家族などに代行を頼む際も同じなので気をつけましょう
解体工事を行なった業者が《建物滅失登記》の代行をしてくれるということはありません。 もし解体業者が「代行しますよ」とうたっている場合では、解体業者が提携している土地家屋調査士などに依頼をするという意味であるということがほとんどでしょう。つまり依頼の費用には仲介料を上乗せされる可能性が考えられるので、土地家屋調査士に依頼をするのであれば自分自身で探して依頼した方が費用の節約になるでしょう。
建物滅失登記をしなかったら場合
建物がなくなっても《建物滅失登記》を行わなかったとしたら、それによって生じるデメリットはたくさんあります。
10万円以下の過料が発生する場合がある
《登記は建物滅失後1ヶ月以内》という期限がある以上、守られない時には、不動産登記法第164条によって10万円以下の過料が科される場合があります。
建替えや土地を売却することができない
古い家屋や建物を解体工事したからには、その土のを活用をしたいと考える方は多いでしょう。新しい家屋や建物を建てたり、コインパーキングなどを造ったり。
新たな土地の活用を考える場合もあるでしょうし、解体工事をして更地になった土地を貸し出したい、もしくは売却をしたいという方もいるでしょう。
しかし、《建物滅失登記》をしていないということは、登記簿上は、まだ建物がそこにあると判断されてしまうということなのです。
それでは新しい家屋や建物を建てる許可はおりないでしょうし、所有者が変わる手続きもできません。
物理的に建物がなくなっただけでは、その土地を有効的に活用することはできないということです。しっかり《滅失登記》までして、初めて更地になったという扱いがで可能になるのです。
手続きが面倒なことになる
《建物滅失登記》をせずに、どんどん年月が経過していくと、申請人つまり登記名義人が亡くなる、あるいは自力で手続きができる状態ではなくなってしまうなどというケースも考えられます。
亡くなっってしまった場合には、その戸籍謄本か除籍謄本を提出することが必要になります。つまり余計な手間が増えてしまうということになるのです。
自力で手続きをすることがができない場合も、第三者が代行するということが可能ではありますが、本人が行うことができないことで多くの面倒や不都合の発生が考えられます。
過料が科されるかもしれないという点については、今のデメリットなのですが、数年後あるいはもっともっと後になってのデメリットがこれなのです。
建物の解体工事の後すぐに《建物滅失登記》を行っていれば、自分自身で手続きすることができる程度の簡単な手間ですんだものが、放置してしまうと大変面倒なことになって返ってくるという恐れがあるのです。
まとめ
今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。