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2024年4月25日更新 スタッフブログ

大阪で空き家の解体工事する際の補助金まとめ【大阪の解体工事ブログ】

大阪で空き家の解体工事する際の補助金まとめ【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【大阪で空き家の解体工事する際の補助金まとめ】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】大阪の空き家の数
  • 【大阪 解体工事】なぜ空き家は増え続けるのか
  • 【大阪 解体工事】空き家が放置されてしまう理由
  • 【大阪 解体工事】空き家が問題となる理由
  • 【大阪 解体工事】空き家をどうするか
  • 【大阪 解体工事】今、空き家を解体工事する人が多い理由
  • 【大阪 解体工事】空き家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正
  • 【大阪 解体工事】解体工事の補助金・助成金
  • 【大阪 解体工事】まとめ

空き家の解体工事には補助金を利用することができます。
社会問題となっている「空き家問題」「解体工事の際に申請することができる補助金」についてまとめました。

大阪の空き家の数

まず、初めに大阪ではどれくらいの空き家があると思われますか?実は大阪の空き家は現在70万9400戸といわれております。
これは5年前と比較すると3万600戸増加しており、空き家の割合を示す空き家率は15.2%です。
空き家の数、空き家率ともに過去最高で東京に次ぐ2位となっています。

主な割合としては、西区22.5% 東住吉区21.8% 港区20.3% 住吉区20.0%です。
皆様はこの数を見てどう思われますか?

なぜ空き家は増え続けるのか

それでは、なぜ空き家が増加しているのでしょうか。
空き家が発生する原因として最も多いのが、建物の所有者である高齢者が高齢者住宅や老人ホーム、もしくは別に住んでいる子供宅へ転居するケースでしょう。
高度成長期に建築された建物が今、老朽化しているという現状なのです。
高度成長期には人口増加し、そのため新しく住宅が多く建てられた時期です。1966年には「住宅建築計画法」が施行され住宅不足を解消するために全国で新築住宅が増えていきました。
そして、約60年を経て 建物は老朽化し、所有者も高齢化してきた。とういわけです。
さらに、少子化の時代の今、住宅が余ってきているというのも原因の一つでしょう。

空き家が放置されてしまう理由

次に、その空き家が放置されてしまう理由を考えてみましょう。
空き家を放置する理由として役44%が売却したいが買い手が見つからない。賃貸を希望しても借り手がつかない。
そして、約31%が費用面でした。
空き家を活用するために解体工事をするのには費用がかかります。
更に、相続問題もあるようです。自分は解体工事をうのとは違って、期限がないために「どうしよう」「次に会ったときに親族に相談しよう」「時間ができたら考えよう」とのびのびになってしまうケースも多いようです。

空き家が問題となる理由

以前にも紹介いたしましたが、空き家をそのままにして放置しておくことはデメリットしかありません。
適切な管理を行なわずに放置されてしまった建物は、雑草などが生い茂り景観を悪くしたり、不法投棄や放火の対象とされたり、犯罪者の隠れ場所として利用されることも考えられます。
さらには、害虫や害獣の住処になってしまう可能性も高いでしょう。
そして、なにより建物が倒壊してしまう危険性があります。管理されていない空き家は驚くほどはやく老朽化してしまいます。
離れたところにお住まいだったりした場合、空き家の状態がわからず、まだ大丈夫だろう。と思っていたのが倒壊してしまった。なんてケースも多く見られます。
建物が倒壊したことにより、周囲の住民や通行人にケガを負わせてしまったり、もしくは最悪の事態になってしまうことも十分考えられるのです。
そして、賠償責任を問われることとなったり、ご近所との関係が悪くなってしまうかもしれません。
更に、実は建物が倒壊したり、半壊してから解体工事を行なうと費用も高くなってしまうのです。

空き家をどうするか

それでは、空き家になってしまった建物はどうすればよいでしょう。

1⃣そのままの状態で売却する
2⃣解体工事をして更地にしてから売却する
3⃣解体工事をして建て替える
4⃣解体工事をして駐車場などに再活用する
5⃣内装解体工事をしてリフォームして住む
6⃣内装解体工事をしてリフォームして貸し出す
7⃣解体工事をして更地にしておいておく

等でしょうか。

今、空き家を解体工事する人が多い理由

とはいえ、空き家の解体工事も増えています。理由としては、建て替えのため。解体工事して駐車場にするなどの再活用のため。
子供や孫に負担がかからないようご自分の代で綺麗にしておきたい。という方も多いです。
更に、物価高騰や法改正などにより解体工事の費用も高くなっていっています。
いずれは、解体工事をする!と決まっている建物でしたら少しでも早いうちにご決断されることをおすすめします。
しかし、中には「再建築不可物件」というものあり、建てた当時は大丈夫だったのが、現在の建築基準法の接道義務を満たしていないため解体工事をしてしまうと建て替えをすることができない物件もありますので、よく調べてから検討されるとよいですね。

空き家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正

令和5年12月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正され、新たに《管理不全空き家》が認定されるようになりました。
「特定空き家」というものを聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
特定空き家とは、1年以上誰も住んでいない、適切な管理がほとんどされていない状態の家のことをいいます。
特定空き家に指定される要因としては
・適切な管理がされていないことによって著しく景観を損ねている状態
・著しく衛生上有害となる恐れがある
・このまま放置をすれば倒壊の危険性がある
・周囲の生活環境保全のために放置するのが不適切な状態

などです。
そして、特定指定に指定されると行政から指導が入ります。
指導→勧告→命令→行政代執行という段階があり、「指導」の段階で改善ができれば金銭的な罰則などをうけずに特定空き家の指定をはずすことが可能です。
それでも改善がみられなかったら「勧告」この勧告をうけてしまうと、固定資産税が高くなってしまいます。
土地の上の建物が建っている場合、宅地となり「宅地並み課税」として通常の固定資産税の額より1/3もしくは1/6まで減額されます。
勧告をうけると、この宅地並み課税適用がはずされるので結果、固定資産税が3倍、6倍と高くなるのです。
そして、それでも改善されない空き家は「命令」を受けることとなります。命令に違反すると50万円以下の過料に課せられます。
刑事事件ではないので前科などはつきませんが、金銭的に大きな負担となってしまいます。
最終的には「行政代執行」が行われます。所有者にかわって行政が解体工事をすることになります。
もちろん解体工事にかかった費用は所有者に請求されます。

自分で解体工事をする場合何社かから見積もりをとり、希望にそった工事内容や費用、そして信頼できる解体業者に依頼することができますが、行政代執行では行政が解体工事を執行するために、費用が高くなってしまう場合もあります。まさにデメリットしかないのです。

長々と「特定空き家」について説明してしまいましたが、簡単に言えば「特定空き家」の一歩手前、予備軍的な建物が「管理不全空き家」なのです。

解体工事の補助金・助成金

解体工事には補助金が利用できるケースがあります。いろいろと条件がありますが解体工事をする建物がある地域の自治体に確認してみることをおすすめします。
自治体によって補助金の内容や金額、名称等は違いますが、各自治体で確認した補助金を一部紹介します。

・木造住宅耐震改修等補助制度
・木造住宅耐震改修費用補助制度
・木造住宅耐震改修促進助成事業
・住宅改修工事等助成事業
・老朽家屋等解体工事助成
・老朽危険家屋等除去促進事業補助金
・空き家改修事業補助
・老朽危険空き家除却
・老朽危険空き家除却費用の助成制度
・空き家移住定住促進補助金
・ブロック塀等の撤去の補助
・ブロック塀等撤去工事等助成
・ブロック塀等撤去費補助制度
・危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度

これらの補助金は空き家の利用促進や処分を目的としています。
事前に自治体に確認してくださいね。
もちろん何かわからないことなどあれば、お気軽にクリーンアイランドへご相談ください。

◆各区空き家相談窓口一覧◆

区役所名 担当部署 電話番号
北区 地域課(防災防犯) 6313-9734
都島区 まちづくり推進課 6882-9975
福島区 企画総務課(企画推進) 6464-9906
此花区 企画総務課(総合調整) 6466-9683
中央区 市民協働課 6267-9734
西区 きずなづくり課(広聴担当) 6532-9683
港区 協働まちづくり推進課 6576-9743
大正区 政策推進課(地域・防災) 4394-9743
天王寺区 市民協働課(安全まちづくり) 6774-9899
浪速区 市民協働課(市民協働) 6647-9734
西淀川区 地域支援課(安全まちづくり) 6478-9897
淀川区 政策企画課 6308-9683
東淀川区 地域課(企画調整) 4809-9927
東成区 市民協働課 6977-9042
生野区 地域まちづくり課 6715-9734
旭区 市民協働課(防災安全) 6957-9007
城東区 市民協働課(防災・防犯) 6930-9045
鶴見区 市民協働課 6915-9848
阿倍野区 市民協働課(市民協働) 6622-9787
住之江区 協働まちづくり課 6682-9906
住吉区 総務課 6694-9683
東住吉区 総務課 4399-9683
平野区 安全・安心まちづくり課 4302-9979
西成区 市民協働課 6659-9734

引用:大阪市ホームページ

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000415/415450/20220121leaflet(ku).pdf

 

まとめ

今回は、【大阪で空き家の解体工事する際の補助金まとめ】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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