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2024年7月3日更新 スタッフブログ

解体工事の後の建物滅失登記を行う理由【大阪の解体工事ブログ】

大阪府堺市東区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後の建物滅失登記を行う理由】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【大阪 解体工事】本当に建物滅失登記は必要か
【大阪 解体工事】建物滅失登記の手続きは難しい?
【大阪 解体工事】まとめ

建物の解体工事の後に行う「建物滅失登記」とは、建物の登記簿を閉鎖する申請のことで、解体工事を行った際には必ず手続きすることが義務付けられています。

建物滅失登記とは、法務局に記録されている登記簿に解体工事を行い無くなったことを知らせることです。

本当に建物滅失登記は必要か

建物の解体工事を行った際に行う建物滅失登記とはどういうものなのか、ご理解していただけたかと思います。

建物滅失登記の手続きは必ずするよう義務付けられていますが、だからと言って、建物滅失登記を行わないからといっても、現状、なんら不都合はありません。

手続きをしないことで発生する問題といえば、建物がなくなったことを役所に伝えないため、建物の固定資産税が減免されず、本来の税額を支払わなければならないという程度です。

建物滅失登記の手続きを行わないことで発生する問題はどれも、普段の日常生活には全く支障がないため、手続きが面倒だと言って、いつまでも手続きを行わない人も中にはいるかもしれませんが、支障がないのは現在だけです。

将来的に土地を売買したり、ご自分から子供や孫に土地を相続する場合、建物新築登記を行っていないと必ず不都合がおきます。解体工事をしてから時間が経てば経つほど、記憶が曖昧になります。そのため、手続きをするなら記憶が鮮明なうちにしっかりと手続きを行った方が良いでしょう。

建物滅失登記の手続きは難しい?

先ほどもご説明いたしましたが、建物を解体したら法務局に『建物がなくなりました』という情報をお知らせする手続きのことです。

解体工事自体、行う回数が少ないため、聞くタイミングが少ない言葉なため「とても難しそう・・・」「面倒くさそう・・・」と思われてしまいがちですが、実際には、比較的簡単な流れで申請でき、専門知識も全く必要ない手続きなのです。

建物を解体した後の土地の利用方法は様々あるかと思います。「新築の建物を建てる」「更地にして売却する」「有料の駐車場にする」「土地を貸す」など、いずれの利用方法でも「建物滅失登記」はいずれ必ず必要になります。

正しく手続きを完了させるために、できる限り早く建物滅失登記を完了させておくことをおすすめします。

まとめ

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