新着情報NEWS

2024年6月26日更新 スタッフブログ

不法投棄に注意!悪徳な解体業者の見分け方【大阪の解体工事ブログ】

解体工事 大阪 解体業者

大阪府堺市美原区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【不法投棄に注意!悪徳な解体業者の見分け方】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【大阪 解体工事】不法投棄を行う悪徳業者が減らない
【大阪 解体工事】不法投棄しない解体業者の見分け方
【大阪 解体工事】解体工事に必要な許可や登録を持っているかどうか
【大阪 解体工事】建設リサイクル法の届出はしっかり行っているか
【大阪 解体工事】他の解体業者と比べて、見積が安すぎないかどうか
【大阪 解体工事】廃棄物の最終処分先について詳細な案内ができるかどうか
【大阪 解体工事】解体工事を行った後、マニュフェストの控えをもらえるかどうか
【大阪 解体工事】まとめ

不法投棄を行う悪徳業者が減らない

不法投棄は平成10年代前半頃が最も多かった時代で、そこから徐々に落ち着いては来ていますが、未だに無くなっていないのも事実です。

その理由は、社会背景が原因とされています。

まず、現状産業廃棄物の発生量に対して、処分場が圧倒的に不足しています。需要のほうが供給よりも高いため、価格が高騰している現状にあります。

そのため廃棄しに行くと順番待ちをするといったことも少なくありません。

これは一部の産業廃棄物を中国が買い取っていたことがあるのですが、中国側が法律で禁止しました。
よって、海外に流れていた分が国内に留まり、その処理に追いついていないということです。

さらに、海外が買い取っていたということは利益が生まれていて、その分 解体工事の費用も抑えることが出来ていました。

しかし、買い取らない自分たちで処分するしか無いとなると、もちろん処理の費用が増してしまうため、どうしても解体工事の費用があがってしまうのです。

消費者側からすると、似たような内容で突然、解体工事の費用が吊り上がった風に見えてしまい、せっかく獲得していた顧客を逃したくない、一般廃棄物であれば補助金が得られるから利益が出るといった考えがあり、不法投棄に至ってしまうのです。

このように、様々な背景が絡み合っているのです。

不法投棄しない解体業者の見分け方

不法投棄の問題を避けるために、解体業者の見極めはしっかり行っていきたいですね。

いくつか解体業者が不法投棄をしているかどうか見分けられるポイントをご紹介します。

解体工事に必要な許可や登録を持っているかどうか

家や建物のの解体工事を行うためには、建設業許可証か解体工事業登録というものを持っていなければいけません。

解体工事の依頼時には、必ずこの情報があるかどうかを解体業者に確認しましょう。

多くの解体業者であれば事務所や店舗の壁につけていたり、サイトに掲載しているといった解体業者が多いです。

建設リサイクル法の届出はしっかり行っているか

コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材などが使われている床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法の対象になります。

産業廃棄物は一部の資材を適切に処理すると、再利用することが可能です。

建設リサイクル法は持続可能な社会を基盤とした法律であり、コンクリートなどが使われている資材や木材の床面積の合計が80㎡以上の建築物を解体するとき、必ず届け出を自治体に提出しなければいけない決まりになっています。

届け出は解体工事の着工日の1週間前までで、届け出を行うと自治体によって異なりますがシールなどの認可証がもらえます。これを解体工事先の現場の標識に貼っておきます。

この届出を貼っていない建物は、80㎡以下か無認可なのに解体工事を行っているかのどちらかなので、これを目印にすると良いでしょう。

他の解体業者と比べて、見積が安すぎないかどうか

複数の解体業者から相見積りを取ったとき、他の会社と比べて異様に解体工事の価格が安い場合は注意をしてください。

解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず不法投棄していたり、解体工事に取り掛かった後に説明のない追加料金を取られる場合があるからです。

また、金額を1度提示しておいた後に、他社の金額を伝えた際、大幅に下げてくる解体業者も注意が必要です。

そこまで金額を減らせるのであれば最初の時点で提示しておけばいいところを、他社が出てきたことで大幅に下げてくるのは少々気に留めておいたほうが良いと思います。

納得の行く回答が来なかった場合は、その解体業者はやめておいたほうがよいでしょう。

極端に解体工事の費用が安い業者は、自社がグループ会社で解体工事~処理まですべて行っているなどの特殊な形態を除き、その他どこかで無理をしていたり違法行為を行っている場合があります。くれぐれもご注意ください。

廃棄物の最終処分先について詳細な案内ができるかどうか

廃棄物の最終処分先は「ゴミ処分場」や「ゴミ埋立地」など、リユースやリサイクルが難しいものを処分するための施設のことを指します。

解体工事で発生した廃棄物については解体業者が責任を持って処理することと規定されているため、廃棄物の最終処分先について詳しく説明できない解体業者には注意が必要です。

解体工事を行う際、大体の解体業者は処理場が決まっているため、何かしらイレギュラーが起きない限りは決まった処理場に持っていっているはずです。

廃棄物の処理場はどこで捨てているのかなど、気になる場合は詳しく伺いましょう。

解体工事を行った後、マニュフェストの控えをもらえるかどうか

建物を解体工事して発生した産業廃棄物を処分するとき、解体業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)を記入して交付することが義務付けられています。

廃棄物は解体工事後に処理場に運ばれ、無害化したり姿を変えたりと処分されますが、その間に不法投棄が行われることがないよう、マニフェストでどこに廃棄物を持っていって処理をするか、解体工事はどこが行ったのかを正確に把握・確認できるようになっています。

廃棄物の処理完了後、マニフェストの最終処分終了票が解体業者に戻ってきます。

このとき、解体工事の終了後に解体業者からマニフェスト(最終処分終了票)のコピーをもらっておくとよいでしょう。

万が一断られた場合は、信頼性にかける解体業者と判断してよいでしょう。

ただし、解体業者自身が処理場を持っており、運搬~処分~最終処分までを行っている場合はマニュフェストの交付は義務がないため出て来ない可能性があります。

その場合は、廃棄物がきちんと処理されたかどうかを示す証明書をもらっておきましょう。

 

まとめ

  • Facebook
  • Twitter
  • Line