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2022年9月5日更新 スタッフブログ
アスベスト調査の義務化について①
アスベスト調査の義務化について①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【アスベスト調査の義務化について①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
事前のアスベスト調査が義務化された
2020年6月に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」という法律が交付されましたが、今回はこの法改正が実施され、2021年4月から解体工事前にアスベストの調査をすることが義務付けられる法案が施工されました。
そのため、解体工事やリフォーム前に自治体から関連の補助金を受ける場合、必ずアスベスト調査を受けなければいけません。施工から1年経過していますが、この手順を怠っている業者がいるのも事実です。
工事は大きさは関係なく、設計図書や目視による調査を行い、設計図書通りになっているかどうかをチェックしていきます。
また、使われている素材や建材によりメーカーを特定し、成分情報を特定・確認することで、アスベストがあるかどうかを確認しなければいけません。
設計図書がない場合は目視確認のみで良いことになっていますが、壁の内部などの目視確認が困難な箇所であっても、目視が可能となった際には調査を行わなければなりません。
設計図書がない場合は目視のみで良いとされていますが、中には壁の内側など目で確認が難しい場所の場合、工事が進むに連れて目視可能となった場合、調査を行わなければいけません。
そして、以上の調査結果は解体工事現場に情報を出しておき、記録は3年間の保存が義務付けられています。
2006年9月以降に建てられた家や建物からは、法律によりアスベストの使用が禁止されています。よって、建物自体がいつ建てられたのか確認することも、事前調査を行う際の1つの目印となってきます。
アスベストとは「石綿(せきめん、いしわた)」と呼ばれる天然の鉱石のことをいいます。
天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
熱に強く素材自体もとてもお安く使い勝手が良かったため、2005年頃までは火災防止目的でとても多く普及していました。問題が出てくるまでは、神様からの贈り物、奇跡の鉱物という別名もあったほどです。
主に、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使われていました。
ところが、アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫などの原因となるリスクが高いことが分かり、徐々に使用が禁止されるようになりました。
しかし、アスベストの恐ろしいところは後々に人体に影響が出てくるくることでした。アスベストの細い繊維が体内に入り込み蓄積し、肺がんや悪性中皮腫などに陥ることが判明。大きな事件となり、裁判沙汰にもなりました。
すぐに出る問題ではなく、何十年後に出てくる影響であったため、発見が遅れてしまったのです。
この問題が表面化され、2006年9月に0.1重量%を超えるアスベストを含んだ製品の製造・使用が禁止されました。
ただし、禁止前に建築された建造物には、アスベストを使われている建物が使用されている可能性があるので、注意が必要です。
まとめ
今回は、【アスベスト調査の義務化について①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。