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2022年10月25日更新 スタッフブログ
罹災証明書の申請方法について⑦
罹災証明書の申請方法について⑦【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑦】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
罹災証明書があると受けられる支援
罹災証明書があると受けられる支援は、大きく分けて2種類で公的支援と民間支援があります。
公的支援は、災害復興住宅融資を受けることができたり、仮設住宅や公営住宅など自治体管理の住居への入居が優先的に行えます。
さらに、自然災害にあった住宅の解体工事を行うための補助金を受けられます。
建物を解体した日から1か月以内に滅失登記を行う手順がありますが、その際に罹災証明書が必要になってきます。
なお、滅失登記を行わないと、翌年以降もその建物が現存していると計算されてしまい、余計に固定資産税が課されてしまうため、行わないとデメリットしかありません。必ず行いましょう。
その他、被災者生活再建支援金や義援金の支給等が受けられたり、被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が一時的に減免または猶予されることがあります。
最後に、元々手持ちだった不動産物件が、被災によって滅失・損壊した不動産になった場合、不動産取得税の減免が受けられることがあります。
いずれにせよ被災により被害を受けた場合は速やかに市区町村の担当部署に相談しましょう。ただしその際にも罹災証明書が必要になるため用意をしておきます。
民間支援では、金融機関が有利な条件で融資を手続きしてくれたり、災害保険の保険金おろしてくれたりします。この際も必ず罹災証明書を手にれておき、いつ要求されても出せるようにしましょう。
まとめ
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑦】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。