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2022年10月19日更新 スタッフブログ

罹災証明書の申請方法について③

罹災証明書の申請方法について③【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【罹災証明書の申請方法について③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 火事 火災 大阪

火災に関して連ねてきましたが、罹災証明書を申請するにはどうすればよいかをご説明します。

申請の仕方

台風・豪雨・竜巻・洪水・地震・津波等によって自然災害に被災した場合、自治体のの担当部署に罹災証明書の発行申請を出してもらいます。

火災の場合は消火活動にあたった消防署にむけて発行を依頼するのが通常ですが、自治体によって異なるケースが有るため、事前に確認しましょう。

申請する人

罹災証明書の発行申請は、被災した住家の居住者(本人、配偶者、同居の親族等)または所有者が行うことになっています。

罹災証明書の発行申請は、火事に遭った住宅の住居人や土地や建物の所有者が行います。

第三者が申請を行う場合は委任状が必要なためご注意ください。

同一世帯、三親等以内の親族、法定代理人などが申請を行う場合は、委任状と被災者に関連してわかる書類が必要です(住民票や戸籍謄本等)

まとめ

今回は、【罹災証明書の申請方法について③】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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