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2022年10月18日更新 スタッフブログ
罹災証明書の申請方法について②
罹災証明書の申請方法について②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【罹災証明書の申請方法について②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
どの程度の災害度合いが対象なのか
罹災証明書は、災害により被害を受けた家屋のうち、住家及び非住家(事務所、店舗、別荘等の罹災時に使用していなかったもの)の被害の程度について証明するものです。
罹災証明書とは、災害により被害を受けた建物のうち、住んでいるのか、住んでいないのか(店舗など、被災時に使われていなかったもの)、被害はどれくらいだったのかなどを証明する書類です。
しかし、空き家など人が普段住んでいない・その時は使用していなかったといった建物に関しては対象外となることもあり、その場合は罹災証明書ではなく被災証明書を手渡されます。
また、市区町村によっては農業で使われる施設や設備なども対象に入る場合があります。
認定基準としては、下記のとおりになります。
全壊 | 建物が全て壊れた・損傷したなど、補修事態が難しい状態。損壊が全体の50%以上 |
大規模半壊 | 全壊までとはいかず、補修が可能だが、補修部分が大部分を占めている状態。損壊が全体の40%~50%未満 |
半壊 | 大規模半壊には至らないが、補修すれば元通りの形にまで戻せる状態。損壊が全体の20%~40%未満 |
準半壊 | 全壊・半壊ほどではないが、補修が必要な状態。損壊が全体の10%~20%未満 |
一部損壊 | 軽い損傷を受けた状態。損壊が全体の10%未満 |
床上浸水 | 床の高さ以上に水が注ぎ込み、居住が難しい状態 |
床下浸水 | 床の高さ以下の浸水状態 |
全焼 | 火事により、建物が全壊同等の被害を受けた状態 |
半焼 | 火事により、建物が半壊同等の被害を受けた状態 |