新着情報NEWS

2022年11月10日更新 スタッフブログ

廃棄物処理法(廃掃法)について④

廃棄物処理法(廃掃法)について④【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について④】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 廃棄物処理法

違反した場合

廃棄物処理法はこのようにしっかりと規定がされていますが、万が一遵守しなかった場合は罰則が設けられています。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二  不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三  第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

たまにニュースで報道される不法投棄などは、この規定が運用されています。

建築基準法の罰則では1番重くて三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金です。

よって、廃棄物処理法の罰則である五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が、どれほど重きを置かれているということかは一目瞭然です。

この罰則はあくまで収集運搬業者と処分業者に向けたものであるため、発注者が罰則を科されることはありません。

しかし、悪徳業者に関わると近隣トラブルや工事放棄、暴力団などといったリスクが生じますので、業者選びは慎重に行っていきましょう。

まとめ

今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について④】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

大阪地域密着の住宅解体・解体工事専門店の大阪クリーン解体の会社案内はこちらから!!

  • Facebook
  • Twitter
  • Line