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2022年11月8日更新 スタッフブログ

廃棄物処理法(廃掃法)について②

廃棄物処理法(廃掃法)について②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 廃棄物処理法

2:収集運搬と中間処理と最終処分の委託先は許可業者のみに限るべし

廃棄物は事業者自らが、責任を持って処理をしなければいけません。しかし、収集運搬車と中間処理場と最終処分場の全てを一通り持っている解体業者というのは非常に稀です。

こういう場合は、行政の許可を得ている専門の収集運搬業者や中間処理業者や最終処分業者に委託をするといった流れになります。許可がない業者は、そもそも委託ができない構造となっているからです。

廃棄物処理法より

5  事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6  事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

更に続いて

7  事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

とあるように、許可を取っている業者に委託するだけでなく、その業者が最後までしっかりと処分まで行っているのかを確認する義務が規定されています。

まとめ

今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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