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2022年11月17日更新 スタッフブログ
アスベスト対策関連法について①
アスベスト対策関連法について①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【アスベスト対策関連法について①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
アスベスト(石綿)は、高い断熱性や耐火性から奇跡の鉱物と呼ばれ、高度経済成長期の建物に多く使用されていました。
しかし、あとから人体に対して悪影響を及ぼす素材であったことが判明し、現在の日本では、使用と製造が一部の特例を除いて禁止されています。
建物解体工事のときにも、アスベストは作業者や周囲に影響を及ぼすため、様々な法律で規定が決められています。
大気汚染防止法
元は工場などの排気ガスを取り締まるために定められた法律。
しかし、法改正に伴いアスベストに関する規定も入れ込まれました。また、特定粉じん排出等作業の事前届出の義務などもここに示されています。
石綿障害予防規則
石綿によって起こってしまった労働者の肺がんや中皮腫、その他の病気や健康障害を防ぐため、事業者に対する取り決めをこの規則で行っています。
作業方法を決定し、関連施設の改善・改良を図り、作業環境の整備や健康管理の徹底といった措置を行うことにより、作業者がアスベストの危険に影響される可能性を最低限に抑えることを義務として課しています。
労働安全衛生法
作業者に対する安全を確保するために、事前調査、作業計画の作成、工事計画届、作業届を行う義務を定めています。
まとめ
今回は、【アスベスト対策関連法について①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。