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2022年11月18日更新 スタッフブログ

アスベスト対策関連法について②

アスベスト対策関連法について②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【アスベスト対策関連法について②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 アスベスト

じん肺法

じん肺とは、粉じんを吸いこむによって、肺に生じた線維増殖性変化を主とする疾病のことです。

この病気の予防と健康管理の措置を設置することによって、労働者の健康保全を目的としています。

作業環境測定法

作業環境を測定するとき、作業環境測定士の資格を持っていることや、作業環境測定機関といったことについて、必要な事項を定め、適正な作業環境を設置し、職場における労働者の健康を保つことを目的としています。

アスベストのレベルについて

前記事~今回の記事の法律は、アスベストのレベルによって適応されるかどうかが決まります。

  • レベル1:石綿含有吹付け材
  • レベル2:保温材、耐火被覆材、断熱材
  • レベル3:その他石綿含有材

数字が小さいほど、危険性が一番大きく、制度や作業環境などの条件も厳しくなり、最終処理場も違ってきます。

個人宅の銃tクァクであればレベル1・レベル2が出てくるのは稀であり、一番危険性が少ないレベル3であることが多いです。

しかし、レベルが低かろうとも、アスベストであることに変わらないため危険物を取り扱うということ自体に変わりはありません。

解体予定の建物にアスベストが含まれている可能性があるのであれば、後のトラブルにならないためにも、先に解体業者に伝えておきましょう。

まとめ

今回は、【アスベスト対策関連法について②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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