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2023年4月1日更新 スタッフブログ
相続した建物の解体工事をする際の注意点【大阪の解体工事ブログ】
相続した建物の解体工事をする際の注意点【大阪の解体工事ブログ】
大阪府柏原市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物の解体工事をする際の注意点】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】相続の基礎知識
- 【大阪 解体工事】相続税の対象にならない財産とは
- 【大阪 解体工事】まとめ
亡くなった親族などから建物を相続するということ自体はそうめずらしいことではないでしょう。
相続したのはいいけど、すでに別に住まいがあり引っ越す必要がないので、建物の解体工事をして更地にしてから貸したり、土地を処分したりしたい。
そんな場合のはどうすればよいでしょう。
生前贈与など場合は別ですが、たいていの場合、相続する時は、被相続人が亡くなった後でではないでしょうか。
ここでは建物の相続から解体工事までの流れを紹介いたします
相続の基礎知識
《相続税》という税金がある事を知っている人は多いでしょう。
あなたが実家を相続した時にかかる相続税はいくらくらいでしょうか。
こう聞かれても答えるのは難しいのではないでしょうか。
実はほとんどの人は相続税は0円なのです。
それは相続税には基礎控除額というものが存在するからです。
《基礎控除額》
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円
相続財産が相続税の課税対象となる人は国内全体の8.1%とほんの一部なのです。
国民の90%以上は相続税とは無縁だということになるでしょう。
相続しても、相続財産が基礎控除額の範囲内ですと、相続税は必要ありません。
相続税の対象にならない財産とは
*生命保険等:法定相続人1人あたり500万円まで
*退職手当等:法定相続人1人あたり500万円まで
*葬儀費用や墓石、仏壇や神棚などの礼拝用具
*宗教法や慈善事業、国などに寄付するお金
相続税がかからない場合、被相続人が亡くなった後のおおまかな流れは以下のようになります。
死亡届提出
葬儀
金融機関へ連絡
生命保険を受け取る
相続財産の調査
遺産分割
預貯金や不動産など被相続人のすべての財産が相続の対象になります。また負債も同様に相続の対象となります。
まとめ
今回は、【相続した建物の解体工事をする際の注意点】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。