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2023年3月16日更新 スタッフブログ
固定資産税を滞納することのリスク【大阪の解体工事ブログ】
固定資産税を滞納することのリスク【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市中央区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】延滞金が必要
- 【大阪 解体工事】督促状が届く
- 【大阪 解体工事】督促手数料が必要
- 【大阪 解体工事】財務調査で資産のチェックをされる
- 【大阪 解体工事】財産の差し押さえをされる
- 【大阪 解体工事】まとめ
固定資産税の納税を滞納してしまうと様々なリスクが生じます。
ここでは、固定資産税を滞納することによる督促状や延滞金の発生、差押えのリスクなどについて紹介いたします。
延滞金が必要
固定資産税の滞納をしてしまうと、滞納額に追加して《延滞金》が課されることになってしまいます。
滞納している期間により金額は違います。納期限の翌日から1か月が経過するまでの間では年利7.3%で、納期限の翌日から1か月が経過した以降では年利14.6%が課せられます。
また、やむを得ない事情で延滞してしまった場合では、申請することにより免除されるケースもあります。
督促状が届く
固定資産税は納期限が設けられているので、納期限を過ぎても納付がされない場合は滞納とみなされてしまいます。滞納になった時点で税務署からの督促状が届きます。
督促状には《固定資産税が滞納となっている旨》と《滞納額の支払いを請求する旨》が印字されてます。督促状を受け取った際は、できるだけ早く滞納額の支払いを行い、滞納を解消することが重要です。
督促手数料が必要
督促状を送付するにあたり、郵送料など督促手数料を負担するように指示があります。自治体によって金額は異なりますが、当初の固定資産税に加え、督促手数料や延滞金が徴収されることになります。
財務調査で資産のチェックをされる
督促状が届いているにも関わらず納付に応じなかった場合や税務署に連絡を入れないで放置したりした場合、徴収職員によって自身の《財産調査》に着手されてしまうことになります。
《財産調査》は滞納者がどのような資産、財産を保有しているかなどを把握するために、国税徴収法に基づき行われます。この財産調査により、勤務先や預貯金口座などの滞納者が保有する資産や財産を明らかにします。
財産の差し押さえをされる
財産調査により滞納者に資産や財産がある事が明らかになると、その資産や財産について差押えをすることが可能になります。
差押えの対象になるものとしては、預貯金口座や給与、不動産などです。
滞納者の財産の差し押さえを行う場合、預貯金や給与の差押えが一般的だとされています。理由としては不動産の差し押さえを行うよりも、手続き上、簡易的なために時間を要しないためだとされています。
まとめ
今回は、【固定資産税を滞納することのリスク】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。