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2023年3月19日更新 スタッフブログ

共有名義の建物を解体工事する時の注意点②【大阪の解体工事ブログ】

共有名義の建物を解体工事する時の注意点②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市天王寺区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【共有名義の建物を解体工事する時の注意点②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記は単独で申請することが可能
  • 【大阪 解体工事】未登記でも勝手に解体工事はできない
  • 【大阪 解体工事】住宅ローン返済中の建物の解体工事は金融機関の許可が必要
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体 大坂 

共有名義の建物の解体工事を行なう場合は、解体工事を勝手に行ってしまうと、トラブルになったり、最悪のケースでは裁判にまで発展してしまう可能性があります。

このようなリスクを減らすためにも、あらかじめ共有名義の建物の解体工事を行なう際に注意すべき点を知っておく事は大切でしょう。

ここでは、共有名義の建物を解体工事する時の注意点を紹介いたします。

建物滅失登記は単独で申請することが可能

建物の解体工事を行なったあとは、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。

建物滅失登記とは、登記してある建物が解体工事などにより、なくなった際に、建物の解体工事から1ヶ月以内に法務局に申請する事です。

建物滅失登記は、共同所有者のうちの1人が申請人になれば、単独でも手続きを行なう事が可能です。

未登記でも勝手に解体工事はできない

土地を所有していて、そこに未登記の建建っているいるケースでも、権限がない土地の所有者が建物の解体工事を勝手にしてはいけないので注意が必要です。

建物が建っている限りは、誰かに必ず所有権があるでしょう。仮に、誰の物でもないようならば、最終的には国の所有物になるでしょう。

未登記でも建物は存在しているために、適切な方法で解体工事まで進めましょう。

住宅ローン返済中の建物の解体工事は金融機関の許可が必要

住宅ローンを払い終わっているケースでは、共有者全員の同意がもらえればば、建物の解体工事は可能です。

しかし、住宅ローン返済中のケースですと、金融機関から許可をもらえなければ、建物の解体工事を行なうことは出来ません。

なぜなら、住宅ローンの契約をする際に、金融機関は建物の抵当権などを担保として設定しているという理由からです。

勝手に担保権が設定されている建物を解体工事してしまうと、住宅ローンの契約違反になってしまいますので、ローンの残債を一括で請求される可能性があります。

住宅ローンが残っている建物の解体工事を行なう場合には、金融機関から必ず許可をもらう事が重要です。

まとめ

今回は、【共有名義の建物を解体工事する時の注意点②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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