新着情報NEWS
2023年7月12日更新 スタッフブログ
マンションの解体工事や費用について③【大阪の解体工事ブログ】
マンションの解体工事や費用について③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府南河内郡河南町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【マンションの解体工事や費用について③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】賃貸マンションの解体工事の費用はオーナーが負担
- 【大阪 解体工事】敷地を売却するケースの解体工事の費用は入居者が負担
- 【大阪 解体工事】売却目的とした内装解体工事の費用は入居者が負担
- 【大阪 解体工事】建て替えに伴う解体工事の費用の負担は?
【大阪 解体工事】まとめ
ここでは、マンションの解体工事の費用の負担について紹介いたします。マンションの解体工事の費用は、入居者が負担するケースもあるのかどうか把握しておきましょう。
賃貸マンションの解体工事の費用はオーナーが負担
賃貸マンションの解体工事を行う際の費用の負担はオーナーがします。居住者が解体工事の費用を負担する可能性がある場合は、分譲マンションのケースです。
賃貸のケースですと、居住者の資産ではないので、基本的にはオーナーが負担して解体工事をします。
そのために、賃貸マンションに住んでいるケースですと、マンションの解体工事の際、費用の面での負担はありませんので安心でしょう。
敷地を売却するケースの解体工事の費用は入居者が負担
分譲マンションで解体工事した後に敷地を売却するケースですと、基本的に居住者が解体工事の費用を負担します。
分譲マンションの居住者は《区分所有者》と呼ばれて、特徴は1つ1つの部屋を所有している事です。
また、マンションの敷地を売却するケースですと、区分所有者の5分の4以上の賛成が必要になります。
前は、区分所有者全員の賛成が必要だったのですが、法律が改正されたことによって条件が緩和されました。
売却目的とした内装解体工事の費用は入居者が負担
売却することを目的として、マンションを内装解体工事するケースでは、基本的には居住者が解体工事の費用を負担します。
分譲マンションでは1つ1つの部屋が個人の資産になるので、資産の売却するためには個人で解体工事を行う必要があるでしょう。
なお、賃貸のケースでは個人の資産にはあたらないため、そもそも売却することは不可能です。
建て替えに伴う解体工事の費用の負担は?
解体工事を行った後に、新しいマンションに建て替えるケースでの解体工事費用の負担は、状況に応じて異なります。
分譲のケースでは、毎月の修繕積立金を徴収する場合もあります。そして、積立金の一部を捻出して解体工事の費用にあてることも多いでしょう。
そのために、解体工事の費用全額を住居者が負担するわけではなく、積立金でも払いきれなかった分を負担する場合が多いでしょう。
なお、積立金だけで解体工事の費用がまかなえるケースでは、居住者が解体工事費用を負担することはないでしょう。
なので、マンションの管理会社に積立金がどれくらいあるかにより、それぞれの負担の金額が異なります。
まとめ
今回は、【マンションの解体工事や費用について③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。