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2023年7月16日更新 スタッフブログ

空き家を放置しているとどうなる?①【大阪の解体工事ブログ】

空き家を放置しているとどうなる?①【大阪の解体工事ブログ】

大阪府箕面市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置しているとどうなる?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】空家等対策特別措置法
  • 【大阪 解体工事】空き家
  • 【大阪 解体工事】空き家調査される
  • 【大阪 解体工事】《特定空家等》の所有者には指導がされる
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事

年々増加し続ける空き家問題の改善のために、空き家対策特別措置法が施行されりようになりました。空き家をそのまま放置していると罰金などの様々な罰則が課されてしまいます。

さらに、空き家を放置すると特定空家に指定されて、固定資産税が4倍になってしまう可能性もあります。そのような事になってしまわないためにも、所有している空き家の管理はきちんとする必要があるのです。

ここでは空き家を放置してしまうことで起きる問題などを紹介いたします。

空家等対策特別措置法

空き家が増加してしまう現実は年々増えている傾向にあります。

政府は増え続ける空き家の対策として平成26年11月に空き家の適正管理を義務づける《空家等対策特別措置法》という法律を施行いたしました。

空き家が崩壊してしまうなどの事故を防止して、土地や建物を有効利用することが目的です。

空き家を放置してしまうに罰金など様々な罰則が課されます。さらに空き家を放置してしまうと特定空家へ指定されて、固定資産税の優遇が無くなってしまい税金が4倍になる可能性もあるので、所有している空き家の管理はきちんとする必要があるでしょう。

《空家等対策特別措置法》では、以下の事が定められてます。

*空き家の実態を調べる
*空き家の所有者へ適切な管理の指導をする
*空き家の跡地の活用を促進させる
*適切に管理されていない空き家を《特定空家》に指定する
*《特定空家》に対して「助言」「指導」「勧告」「命令」をする
*《特定空家》に対して罰金や行政代執行を行う

空き家

《空き家》は、使われてない建築物の事を言います。“空家等対策の推進に関する特別措置法“によると《建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)》と定められています。

具体的にいうと《ガス、電気、水道が使用されていない》《年間を通して人の出入りがない》という場合には使われていない建物である《空き家》とみなされるという事になります。

空き家調査される

行政は空き家の調査をしています。

空き家だとしても、所有者の許可なく敷地内に立ち入ると不法侵入になるためにできません。

しかし《空家等対策特別措置法》は、管理不全な状態の空き家の場合には、行政による敷地内への立ち入り調査をする事が可能だったり、所有者を確かめるために戸籍や住民票、固定資産税台帳の個人情報を利用することができたり、電気や水道の使用状況のインフラ情報などを請求することができたりします。

このような事から所有者情報を取得しやすくなったのです。

適切な管理がされていない空き家は《特定空家等》に指定される
この空き家調査の結果、適切な管理がされていないと判断がされた空き家は《特定空家等》に指定がされます。2015年5月26日に施行された《空家等対策特別措置法》で、下記にあてはまるものが《特定空家等》とされています。

*そのまま放置すれば倒壊する可能性があるなど危険な状態の空き家
*衛生上有害である空き家
*景観を損っている空き家
*その他周辺の生活環境に悪影響を与える空き家
*特定空家に指定される要因になった不適切なところを改善すれば、特定空家から解除してもらえます。

《特定空家等》の所有者には指導がされる

《空家等対策特別措置法》により、所有者の義務である《空き家の適正管理》をしていない所有者に対し、市町村が行政指導を行なう事ができるようになりました。

《特定空家》に指定がされると、行政から「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」の順で改善することを要請されるでしょう。

この行政からの連絡は郵送で行われるのが主ですが、管理状況などに改善が見られなかった際や、行政への連絡などがなかったケースでは、直接、行政職員が訪問してくる事も多いでしょう。所有している空き家の管理について役所から、「助言」「指導」「勧告」「命令」などがあったら、役所の担当者へすぐに連絡して空き家の状態を改善させる事を伝えましょう。

まとめ

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