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2023年7月30日更新 スタッフブログ

共有名義の建物の解体工事とは?③【大阪の解体工事ブログ】

共有名義の建物の解体工事とは?③【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市北区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【共有名義の建物の解体工事とは?③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】共有者の同意を得られない場合
  • 【大阪 解体工事】共有者の持ち分を買い取って単独名義の不動産にする
  • 【大阪 解体工事】共有名義の解消をする
  • 【大阪 解体工事】現物分割
  • 【大阪 解体工事】換価分割
  • 【大阪 解体工事】裁判による分割
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体 大坂 家屋

共有者の同意を得られない場合

共有名義の家屋や建物を解体工事する場合に、共有者に伝えても様々な理由で、同意が得られないというケースもあります。

このような場合にはどのように対処をするべきなのか、いくつかの方法を紹介いたします。

共有者の持ち分を買い取って単独名義の不動産にする

共有名義の家屋や建物を解体工事する際に、所有者全員の同意が得られなかった場合は、共有名義の不動産から単独名義の不動産にするという方法があります。

ただし、単独名義にするには、共有者全員の持ち分を買い取るという要があります。
全てを買い取って、自分だけの単独名義の不動産にすることを《全面的価格賠償》といいます。

単独名義にすることができれば、共有者はいないので、単独で解体工事をすることが可能です。

その場合のデメリットとしては、所有者全員の持ち分を買い取れるだけの資産が必要になるという点と、所有者が買い取りに応じない可能性もあるという点です。

共有名義の解消をする

今後のトラブルなどを避けるためにも共有名義を解消するという方法があります。

共有名義の解消をする方法としては《現物分割》《換価分割》《裁判》による分割の3つ方法があります。

現物分割

解体工事をおこなった後に土地を現物分割するという方法です。それぞれの土地をわけて、単独名義にするということです。

共有者の人数にわけて登記をすることを《分筆》といいます。その土地ごとに名義人が登記され、地番も新しくつけられます。

しかし土地の分け方によっては、使い勝手が悪くなってしまう場合もあり、土地の評価額も下がってしまう可能性があるために注意する必要があるでしょう。

換価分割

換価分割とは、共有している不動産の持ち分を一括で売却をして、持分の割合に応じて分配をする方法のことをいいます。

換価分割の場合では、所有している不動産の売却をするので、第三者の手に渡り、共有者は誰でもなくなってしまいます。

売却をして得られた利益を持分の割合で分けるため、揉めることなく公平性を保つことができるというのがこの方法の特徴です。

裁判による分割

協議がすべて断られてしまった場合に、裁判によって分割するという方法があります。

《共有物分割訴訟》といって、裁判所が関与してどのように分割をするかを決めます。

これは、意見がまとまらないという場合には有効な方法でしょう。しかし、建物の場合には分割することができないため、競売にかけて代金の分割をするなど、価格賠償という方法がとられることが多いでしょう。

まとめ

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