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2023年1月11日更新 スタッフブログ
個人債務者が根抵当権を利用する場合
個人債務者が根抵当権を利用する場合【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【個人債務者が根抵当権を利用する場合】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】注文住宅建築などで建物と土地を別々に購入するケース
- 【大阪 解体工事】リバースモゲージ
- 【大阪 解体工事】まとめ
注文住宅建築などで建物と土地を別々に購入するケース
分譲マンションや建売住宅の購入ならば、一回の住宅ローン契約で抵当権がまとめて設定されるのが一般的です。
しかし、注文住宅などの場合は先に土地を購入し、それから建物の設計を経た後、建築するという流れになる時は、土地の購入費用と建物の建築費用の支払いに数か月あくことがあります。
こういった場合は、建物と土地でそれぞれ抵当権を設定することも可能ですが、根抵当権を利用すれば登記費用を節約することができす。
また、建築費用はまず着手金、そして中間金、残金と数回にわけて支払うという形も多く、そういった場合にも根抵当権が利用される場合があります。
リバースモゲージ
リバースモーゲージとは最近よくみかけるようになった方法です。不動産を担保にし借入をして、利息分だけを毎月返済し、亡くなった後に不動産を売却し、借入金を全額返済する仕組みです。
住宅のリフォーム代や子どもの教育費用、普段の生活費用など、借入が必要になる度に抵当権を設定する必要がないように根抵当権が利用されます。
住宅ローン返済は終わっているが貯金が少ない、というシニアの世代によく利用される方法です。
まとめ
今回は、【個人債務者が根抵当権を利用する場合】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。