新着情報NEWS
2023年1月12日更新 スタッフブログ
抵当権行使で競売になる前の逃げ道《任意売却》
抵当権行使で競売になる前の逃げ道《任意売却》【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【抵当権行使で競売になる前の逃げ道《任意売却》】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】任意売却とは?
- 【大阪 解体工事】任意売却ができる条件とは?
- 【大阪 解体工事】まとめ
任意売却とは?
住宅のローン返済中に、経済的な理由で支払いが困難になり、物件の売却を考えるという場合もあるでしょう。
しかし、物件を売却するためにはローンを完済して抵当権を外さなければならないため、売却金額でローンを完済できるのか、売却金額と自己資金で残債の返済ができるかのどちらかでないといけません。
そういう場合に救済措置となる方法が《任意売却》です。
通常売却との大きな違いは、金融機関の合意を得る必要があるという点です。もし金融機関が任意売却を拒否した時には、これを行うことは不可能になります。
また、金融機関が売却の金額を決めることになります。
残債が大きすぎて売却の金額と残債に大きな差額があれば、金融機関からの合意を得られないこともあります。
もし任意売却に持ち込むことができると、競売にかけられるという最悪の事態を免れることができるでしょう。
任意売却ができる条件とは?
通常売却よりも特殊な方法の任意売却を、行うためにはいくつかの条件があります。
・ローンの滞納がある
住宅ローンの返済を問題なくできる人は、任意売却を行う必要がそもそもないので、金融機関も許可を出すことはないでしょう。
・売却に出す時間が十分ある
競売という最悪な事態を回避するための救済措置ですが、売却活動を行う時間が十分になければ買主を探すことは困難です。
万が一、競売が始まってしまっても遅くはありませんが、買主がすぐに見つかるとは限りません。任意売却を考えているのならば、可能な限り早めに動く必要があるでしょう。
・税金の滞納による差押えを受けていない
住民税や所得税の滞納で、住宅が差押え対象となっているケースでは任意売却はできません。
まとめ
今回は、【抵当権行使で競売になる前の逃げ道《任意売却》】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。