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2023年10月28日更新 スタッフブログ
実家が空き家になったら②【大阪の解体工事ブログ】
実家が空き家になったら②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市旭区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家が空き家になったら②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家になった実家を維持するための費用6つ
- 【大阪 解体工事】1⃣固定資産税
- 【大阪 解体工事】2⃣都市計画税
- 【大阪 解体工事】3⃣光熱費
- 【大阪 解体工事】4⃣修繕費用
- 【大阪 解体工事】5⃣火災保険
- 【大阪 解体工事】6⃣空き家対策特別措置法
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家になった実家を維持するための費用6つ
空き家となった実家を解体工事せずに維持した場合、いろいろな費用が必要となります。
実家が空き家となった場合に解体工事せずに所有しようと考えている方は、空き家を維持するためにどのような費用が必要になるのかを知った上で検討することをおすすめします。
ここからは空き家になった実家を維持する場合に必要となる費用を6つ紹介していきます。
1⃣固定資産税
空き家になったとしても、一般的な住宅と同じ様に実家を所有しているだけで固定資産税がかかります。
固定資産税とは、家屋や土地、償却資産などの固定資産を所有している場合にかかる市町村税のことです。
空き家等の場合でも、その土地に家屋が建っていることで固定資産税は減額されます。
一方で、自解体工事をして更地にしたような家屋や建物が存在しない場合は固定資産税の減額の対象外となるので、空き家を解体工事せずにそのままにしておく方が固定資産税を抑えることができます。
しかし、空き家の悪く老朽化が激しい場合は《特定空き家》の認定をうける場合があります。
そうなると住宅用地の特例による固定資産税の軽減を受ける事ができなくなるために、固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
2⃣都市計画税
固定資産税と同じ様に、空き家となった実家を所有していると都市計画税がかかります。
ただし、都市計画税の場合には土地や家屋などの固定資産を所有しているすべての方に支払い義務が発生するというのではなく、自治体が定めている区域に不動産を所有しているといった場合に支払い義務が発生します。
また、都市計画税も同様に土地に建物が建っている場合には減額の対象になるため、空き家を解体工事して取り壊さない方が節税になるでしょう。
3⃣光熱費
空き家であっても定期的に訪れて管理をするためには水道や電気が通ったままにするという必要があるために、光熱費が必要となります。
空き家の清掃をしたり通水するためには電気や水道は必要なのです。
電気や水道等は全く使わなかったとしても基本料金がかかるために、毎月数千円程の出費になるでしょう。
そのため、将来的に実家を解体工事して売却する予定等があるなら、水道や電気等は解約した方が費用を節約できるでしょう。
4⃣修繕費用
空き家となった実家をそのまま放置していると建物も老朽化していきます。そのために、空き家を維持するには修繕費用が必要となります。
具体的には、建物の屋根や壁、内装、水回り、庭等は状況に応じてですが修繕をする必要があるでしょう。
必要となる費用は建物の状態によっても異なりますが、初期修繕と定期修繕に分けて検討しておくと必要な費用が計算しやすくなるのでおすすめします。
5⃣火災保険
空き家となった実家をそのまま維持するといった場合、火災保険などの保険も必要となります。
ただし、誰も住んでいない空き家に豊富なプランが付いた火災保険をかけ続けるというのは無駄なため、最低限必要になる内容を検討して、安いプランへと切り替えるなど検討してみるとよいでしょう。
6⃣空き家対策特別措置法
空き家の管理を適切にせずに放置していると、空き家対策特別措置法により《特定空き家》があります。
《特定空き家》に指定されると行政から指導や勧告などが行われ、固定資産税の軽減特例などが解除されてしまいます。
まとめ
今回は、【実家が空き家になったら②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。