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2022年11月7日更新 スタッフブログ
廃棄物処理法(廃掃法)について①
廃棄物処理法(廃掃法)について①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
廃材を処理する行程において、最重要で基盤ともなっている法律が廃棄物処理法です。
廃棄物処理法や廃艘法というのは通称であり、正式な名称は廃棄物の処理及び清掃に関する法律といいます。
この法律は高度経済成長の末頃、日本が公害問題を重要視しだしてきた昭和45年に制定されました。
元々は清掃法といって、家庭ごみや汚泥の処理方法を示した法律が元となっているのですが、時代にあった改変がなされ、現在は不法投棄を取り締まる役割を担っています。
大きく分けて廃棄物処理法のポイントは3つです。
1:廃棄物はルールに則り処理をすべし
廃棄物処理法では、廃棄物の処理することに関して以下のように規定しています。
廃棄物処理法より
第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
事業者は、その産業廃棄物が運ばれるまでの間、環境省令で定められた基準に従い、生活環境の保全上支障が出ないように、これを保管しなければならない。
事業者は、産業廃棄物を発生させる要因を作り、事業を経営しているを指します。つまり、建築会社や解体業者などのことです。
建物の解体の場合、解体工事という事業を通じて、木くずやコンクリートといった産業廃棄物が発生する要因を作っているので、解体工事会社が事業者ということになります。
産業廃棄物は、環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。よって、発生の原因をつくった解体業者が責任を持って処理をする義務があるということです。
まとめ
今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。