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2023年2月3日更新 スタッフブログ

解体工事のクレームの例①

解体工事のクレームの例①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事のクレームの例①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】騒音に関するクレーム
  • 【大阪 解体工事】重機に関するクレーム
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体 大坂 クレーム

騒音に関するクレーム

騒音に関するクレームでは「解体工事の音が大きすぎる」「工事の時間帯が早すぎる、または遅すぎる」などが多いです。

騒音規制法によりますと、著しい騒音を発生する「特定建設作業」は、その敷地境界において騒音が85デシベルを超えないようにすること。と定められてます。

85デシベルといえば、カラオケ程度の音量になります。

しかし、たとえ85デシベルを超えない場合でも、近隣住民にとって不快だと感じられればクレームにつながってしまいます。

騒音を抑えるために効果的なのは防音シートです。解体工事の依頼をするする前に、防音シートはきちんと用意してもらえるのかを確認しておきましょう。

解体工事を行う時間帯も騒音規制法で定められていて、午前8時から午後5時までが一般的な施工時間です。

もしクレームがきた場合でも、この時間帯に解体工事を行っていた場合では、説得をすれば理解してもらえる可能性もあります。

重機に関するクレーム

解体工事に使う重機によるクレームも多くあります。

例えば「道がふさがっていて通れない」などというようなクレームの他、「重機の移動の際に家屋を傷つけた」など、大きな被害になる可能性もあります。

重機に関するクレームを回避するために、解体工事による周辺への影響などを事前に確認しておきましょう。

とくに通行を妨げてしまうなどの近隣の住民に影響が出てしまう可能性があるケースはきちんと把握しておく必要があります。

万が一、隣の家を傷つけてしまったような場合は解体業者が賠償金を支払います。

しかし、損害賠償保険などに未加入の解体業者が「施主の無理な指示があった」などと言いがかりをつけ、依頼主に賠償金を支払わせようとするケースもあるようです。

解体工事の業者を選ぶ時は保険加入の有無やその適用範囲などをきちんと確かめておきましょう。

まとめ

今回は、【解体工事のクレームの例①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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