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2023年2月17日更新 スタッフブログ
分離発注で解体工事を依頼する際に注意すべきポイント④
分離発注で解体工事を依頼する際に注意すべきポイント④【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【分離発注で解体工事を依頼する際に注意すべきポイント④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事の遅れなどによる損害金と違約金があるかどうか確認する
- 【大阪 解体工事】三者立ち合いの場を設けよう
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事の遅れなどによる損害金と違約金があるかどうか確認する
解体工事の遅れなどによる損害金や違約金についても確認しましょう。解体工事は様々な理由で遅延が発生することもあります。
もし解体工事の遅延が発生した時、解体業者から損害金や違約金が支払われることがあります。このような違約金や損害金についての決まりがあるかどうか確認しましょう。
解体工事の後に新築工事の計画をしている場合など、解体工事が遅れてしまうと、当然、新築工事の開始が遅れてしまうことになります。
そうなると新築工事をする業者から追加の費用を請求されてしまうケースもあります。そのような場合に、解体業者に損害金や違約金を支払うように求めることができるケースもあります。
解体工事に遅れが発生した場合のことを考えて、解体工事が遅れた場合に損害金や違約金を支払ってもらえるのかどうかを確かめておくとよおいでしょう。
三者立ち合いの場を設けよう
三者とは「施主」「ハウスメーカー」「解体業者」のことをいいます。
解体工事の完了後に新築工事が行われるため、食い違いなどのないようにやりとりをし、連絡先を交換し、工事範囲や工期などの確認をします。
連絡先を三者間で交換しておくことによって、トラブルを防止することなどにつながるでしょう。
ハウスメーカーと解体業者が連絡を取ることは多くないですが、万が一、問題が発生した時に連絡を直接、取ってもらうと、問題を円滑に解決できトラブル防止にもなります。
工事時期を三者間で共有することも重要です。解体工事業者側にも新築の工事開始の時期を知らせておくと理想的でしょう。
そうすることで、解体業者は新築工事の開始の時期を視野に入れて解体工事を行ってくれるでしょう。
そのため解体工事が遅れて新築の工事の開始時期が遅れるというトラブルを防止することができます。
もし遅延があった際の対応や費用面の負担についても前もって話しておくと、遅れが発生した際もスムーズでしょう。
工事範囲も三者間で共有しておくとよいでしょう。解体工事をした後の土地に新築の建物を建築する場合は、解体工事をどこまでの範囲にするのかが大事になるでしょう。
例えば、配管をどこまで解体するのか、ブロック塀は壊すのかなどがあります。工事範囲なども共有しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、【分離発注で解体工事を依頼する際に注意すべきポイント④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。