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2023年3月1日更新 スタッフブログ
家屋の解体工事に関する手続きの方法①
家屋の解体工事に関する手続きの方法①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉大津市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体工事に関する手続きの方法①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】家屋の解体工事に関する手続きについて把握しよう
- 【大阪 解体工事】家屋の解体工事の前に必要な手続き
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き1⃣道路使用許可の申請
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き2⃣ライフライン停止
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋を解体する際に必要になる手続きについて紹介いたします。家屋の解体工事の前に必要になる手続きや申請、建物滅失登記に必要な書類などの手続きを見ていきましょう。
家屋を解体工事する際の参考にして下さい。
家屋の解体工事に関する手続きについて把握しよう
家屋の解体工事行う際には、さまざまな手続きが必要になります。
ここでは、建物や家屋を解体工事する際に必要になる手続きの申請の方法や登記の手続きなどに必要な書類や提出先を紹介いたします。
家屋の解体工事の前に必要な手続き
まずは、家屋を解体工事する前に必要な手続きを見ていきましょう。
解体工事の始まる前に、すべきことをまとめていますので、解体工事に必要な手続きをする時の参考にして下さい。
解体工事前の手続き1⃣道路使用許可の申請
家屋の解体工事を行う際に、解体工事が隣接する道路の交通の妨げになるようなケースでは、道路の使用許可申請の手続きをしなければなりません。
道路の使用許可申請は、一般的に解体工事を請け負った解体業者が申請いたしますが、直接、依頼主が警察署に行き手続きを行うことも可能です。
道路の使用許可申請の手続きは、管轄の警察署に「添付資料」と「道路使用許可申請書」を提出して、2,000~2,700円の手数料を払います。
なお、解体業者に頼まずに自分で道路の使用許可を取るとその分、費用を安くしてくれる解体業者もあるので、前もって解体業者などに確かめておくとよいでしょう。
解体工事前の手続き2⃣ライフライン停止
家屋を解体する解体工事の前に、現在使用中のライフラインの停止をする必要があります。一般的にライフラインというのは、ガスや電気、インターネットなどのことを指します。
どのライフラインも基本的に電話のみで手続きすることが可能なので、役所まで行って書類等を提出する必要はないでしょう。
しかし、ライフラインによっては、停止されるに時間がかかってしまうケースや家屋にある備品などの撤去の作業や費用などが発生する場合もあるので、早めに連絡して確認しておきましょう。
まとめ
今回は、【家屋の解体工事に関する手続きの方法①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。