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2023年3月2日更新 スタッフブログ
家屋の解体工事に関する手続きの方法②
家屋の解体工事に関する手続きの方法②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉佐野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体工事に関する手続きの方法②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】家屋の解体工事の前に必要な手続き
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き3⃣解体工事届出
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き4⃣近隣の住民へ説明会
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き5⃣特定粉塵排出などの作業実施届出
- 【大阪 解体工事】解体工事前の手続き6⃣残置物処分
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋の解体工事の前に必要な手続き
家屋を解体工事する前に必要な手続きの続きを紹介いたします。
解体工事の始まる前に、すべきことをまとめていますので、解体工事に必要な手続きをする時の参考にして下さい。
解体工事前の手続き3⃣解体工事届出
家屋の解体を行うにあたって、最初にする必要がある手続きは解体工事届出です。
床面積80平方メートル以上の場合では、適切な届出や許可がされている解体業者にしか依頼することができません。
これは建設リサイクル法と呼ばれていて、建設リサイクル法に基づく解体工事届出では依頼主が手続きをします。
しかし、場合によって、届出を解体業者が代行してくれる時もあります。
提出する書類には届出書や分別解体等の計画等、設計図、工程表もしくは案内図、写真などの書類が必要になります。
なお、自治体により書類の追加などが必要な場合もあるので、前もって確認しておくとよいでしょう。
また、解体業者が施主(申請者)の代理で手続きをする際には委任状も必要になります。
解体工事前の手続き4⃣近隣の住民へ説明会
家屋の解体工事をする場合は、近隣住民への説明を忘れずに行うようにしましょう。
解体工事の場合ですと、振動や騒音などが発生してしまうために、特に近隣の住民への配慮が大切になります。
前もって解体工事の説明をしておくことで、解体工事への理解も求める事ができるので、トラブルなどを事前に防ぐことが可能でしょう。
なお、大きな解体工事を行うようなケースでは公民館などを利用して説明会を開くのもおすすめです。
解体工事前の手続き5⃣特定粉塵排出などの作業実施届出
さらに、アスベストを含む建材を使った家屋や建物の解体工事を行う際には手続きが必要になります。
アスベストを撤去するには建設リサイクル法の他、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)等の法律が関わってきます。
アスベストはその発塵性の違いによりレベル1~3に分類されており、それぞれに提出する提出先や届出が異なるので注意が必要です。
解体工事前の手続き6⃣残置物処分
家屋の解体工事が始まる前に、残置物の処分をしておきましょう。
残置物などが残っていると、解体工事のスケジュールに影響がでたり、解体工事の工期が延長してしまう可能性がでてきます。
なお、残置物の処分を解体業者に依頼する事も可能ですが、解体工事の費用を抑えるためにも可能ならば処分は自分で行なうのがよいでしょう。
まとめ
今回は、【家屋の解体工事に関する手続きの方法②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。