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2023年3月3日更新 スタッフブログ
家屋の解体工事後にする手続き①
家屋の解体工事後にする手続き①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府和泉市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼可能
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記の手続きの前に確認すべき事
- 【大阪 解体工事】まとめ
ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」の申請の方法を紹介いたします。
建物滅失登記
建物滅失登記は、家屋の解体工事を行った時や災害や火災などで家屋を失った時にする手続きのことです。
そして、「建物滅失登記」の手続きは、減失してから1カ月以内に減失した家屋や建物の所有者か登記名義人が行う必要があります。
建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼可能
家屋の解体工事の後に必要となる「建物滅失登記」の手続きは、土地家屋調査士にお願いする事も可能です。
「滅失登記」は登録免許の税金がかからないため、自分でする事もできます。
しかし、「建物滅失登記」は、自分でする場合と土地家屋調査士に依頼する場合では、費用が違います。費用を抑えたいのならば、手続きを自分で行なうようにしましょう。
また、「滅失登記」は建物の大きさに関係なく、1棟単位で計算されます。申請者と所有者が異なっていたり、附属の建物などの場合は、費用も増えますので、注意が必要です。
建物滅失登記の手続きの前に確認すべき事
「建物滅失登記」の手続きを行う前に必要な書類等を確認しましょう。まず1つは「建物滅失登記」申請書です。
直接、法務局の窓口に行ってももらうことができますが、webサイトからダウンロードもすることも可能です。法務局から登記簿謄本を取得し、申請書の必要な事項を埋めます。
次は、解体業者にもらう取毀(とりこわし)証明書です。取毀証明書は、所有者や滅失理由、解体業者の実印や押印等の記載が必要になります。
この建物取毀証明書は、建物滅失証明書や解体証明書とも呼ばれてます。
次の必要なのが、解体業者の印鑑証明書と会社謄本です。解体業者からいつもらえるのかを確かめておくとよいでしょう。
建物や家屋があった場所の住宅地図も必要になります。建物や家屋があった場所の地図はインターネットのサイトから印刷することが可能です。
そして、登記申請書のコピーも必要になる場合が多いので、コピーを取っておくとよいでしょう。
最後は、委任状です。親族や土地家屋調査士などに依頼をする場合は、実印や印鑑証明が必要です。
まとめ
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。