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2023年3月4日更新 スタッフブログ

家屋の解体工事後にする手続き②

家屋の解体工事後にする手続き②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府茨木市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記の申請先と提出方法
  • 【大阪 解体工事】登記されている建物の所有者が自分ではないケース
  • 【大阪 解体工事】解体した建物が未登記だったケース
  • 【大阪 解体工事】まとめ

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ここでは家屋を解体工事した後に必要になる「建物滅失登記」の申請の方法を紹介いたします。

建物滅失登記の申請先と提出方法

前回までの書類などを揃えることができたら「建物滅失登記」の申請書を提出いたましょう。登記申請書の原本をA4サイズに揃えます。

左側をクリップなどで束ね、法務局に提出します。提出する時は、不動産登記申請表示係の窓口に提出します。

また手続き自分で行なう場合は、不備などがないかをチェックしてもらいましょう。「建物滅失登記」が完了したら、登記完了証を発行してもらえます。

この登録完了証はしっかり保管しておきましょう。

登記されている建物の所有者が自分ではないケース

登録されている建物の所有者が亡くなっているようなケースでは、住民票の除票が必要になります。

また、住民票の除票だけではなく、申請者と建物の所有者の関係をあらわす書類や、住所が分かる住民票が必要になります。

なお、相続人が申請を行う場合では、戸籍謄本などの証明ができる書類を提出します。戸籍謄本は、亡くなった人のすべての戸籍の除籍等も必要になります。

法務局に問い合わせるなどして、必要な書類を確かめましょう。

解体した建物が未登記だったケース

解体工事をした建物が登記されてなかったケースでは、自治体の税務課窓口に家屋滅失届を提出します。

また、家屋滅失届には、解体業者から発行される取毀証明書が必要になります。さらに、現地の確認や調査を自治体が行います。

まとめ

今回は、【家屋の解体工事後にする手続き②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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