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2023年3月6日更新 スタッフブログ
家屋の解体工事後にする手続き④
家屋の解体工事後にする手続き④【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪狭山市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事の手続きを怠ったケース
- 【大阪 解体工事】「建物滅失登記」を怠ったケース
- 【大阪 解体工事】「土地滅失登記」を怠ったケース
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋を解体工事する際の手続きには注意が必要になります。
ここでは家屋を解体工事する場合の手続きの注意すべきポイントについて紹介いたします。
解体工事を行った際に手続きを忘れてしまったケースや、建物滅失登記を怠ったケースでの注意すべき点をまとめました。
解体工事の手続きを怠ったケース
解体工事の手続きをしないと、最大で20万円の罰金が発生いたします。基本的に解体工事届出は、施工する人がしますが、解体業者がしてくれるケースもあります。
解体工事を依頼する解体業者に確認してみましょう。
どちらが届出るにしても、届出が必要な期間内に手続きをしなければ、罰金が発生する可能性があるので注意が必要です。
「建物滅失登記」を怠ったケース
「建物滅失登記」を怠った場合では、10万円以下の罰金が発生します。
また、「滅失登記」をしないと、登記上には建物があるという認識になるために、土地の借り入れや売却などが出来なくなります。
なお、この「滅失登記」は業者に依頼することはできません。
そのために、手続きを自分で行うか、土地家屋調査士に依頼するようにしましょう。「滅失登記」を怠ると、固定資産税が課税され続けてしまいます。
「土地滅失登記」を怠ったケース
「土地滅失登記」の届出を怠ると、最大で10万円の罰金が発生します。「土地滅失登記」は、不動産登記法第42条に規定されている項目になります。
滅失した日から1ヶ月以内に該当する土地の滅失登記を申請しなければならないと記載されてます。
しかし、「建物滅失登記」と「土地滅失登記」は届出を怠ってしまったケースでも、急に罰金が発生するわけではなく、通達が1度来ますので、その時点で早急に対応するようにしましょう。
まとめ
今回は、【家屋の解体工事後にする手続き④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。