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2023年3月20日更新 スタッフブログ
共有者から同意が得られない時は【大阪の解体工事ブログ】
共有者から同意が得られない時は【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市浪速区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【共有者から同意が得られない時は】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記は単独で申請することが可能
- 【大阪 解体工事】未登記でも勝手に解体工事はできない
- 【大阪 解体工事】住宅ローン返済中の建物の解体工事は金融機関の許可が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
共有名義の建物の解体工事をする際に、さまざまな理由で共有者から同意が得られなケースも考えられます。
このような時はどのような対処を行なうべきかを紹介いたします。
共有者の持ち分を買い取り単独名義の不動産にする
共有名義の建物の解体工事を行なう際に、所有者全員の同意が得られなかった時は、その不動産を共有名義から単独名義の不動産にするという方法があります。
しかし、単独名義にするためには、共有者全員の持ち分を買い取らなければいけません。全てを買い取り、自分の単独名義の不動産にする事を《全面的価格賠償》といいます。
単独名義にすることができれば、共有者がいないので、単独で解体工事を行なうことが可能です。
しかし、所有者全員の持ち分を買い取りできるだけの資産が必要なになります。さらに、所有者が買い取りに応じないというケースも考えられます。
共有名義の解消をする
今後のトラブルを回避するために共有名義を解消する方法もあります。
共有名義の解消をする方法は《現物分割》《換価分割》《裁判による分割》の方法があります。
*現物分割
解体工事をしたあとの土地を現物分割する方法の事です。それぞれの土地を分けて、単独の名義にします。
共有者の人数に分けて登記する事を《分筆》といいます。分けられた土地ごとに名義人の登記がされて、新しく地番もつけられます。
しかし、土地の分け方によって、使いづらくなるケースもあり、土地の評価額が下がってしまう可能性もあるので注意が必要でしょう。
*換価分割
換価分割とは、共有している不動産の持ち分を一括で売却し、持分の割合に応じて分配を行なう方法の事を言います。
換価分割の方法ですと、所有している不動産の売却を行うので、第三者の手に渡り、共有者は誰でもなくなります。
売却して得た利益を持分の割合で分ける事になるので、トラブルなく公平性を保つ事が可能でしょう
*裁判による分割
様々な協議がすべて断られてしまった際に、裁判により分割するという方法があります。
共有物分割訴訟といって、裁判所が関与し、どのように分割するかを決定します。
万が一、意見がまとまらないケースでは有効な方法でしょう。
しかし、建物の場合ですと分割はできないために、競売にかけて代金を分割するなどの、価格賠償という方法がとられることが多いでしょう。
まとめ
今回は、【共有者から同意が得られない時は】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。