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2023年4月5日更新 スタッフブログ
建物の解体工事を行なうデメリット【大阪の解体工事ブログ】
建物の解体工事を行なうデメリット【大阪の解体工事ブログ】
大阪府岸和田市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【建物の解体工事を行なうデメリット】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事をするメリット
- 【大阪 解体工事】空き家の発生を抑制するための特例措置
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事をするデメリット
固定資産税と軽減措置(住宅地の課税標準の特例)の適用外になってしまう
固定資産税は住宅地の課税標準の特例という軽減措置があります。これは《“住宅地”の課税標準の特例》ですので更地では適用はされません。
空き家であっても住宅としての建物が建っている場合は適用されますが、解体工事を行なって更地にしてしまうと適用外になってしまい、税率があがります。
更地にしても売却できずに残ってしまうと高い固定資産税を支払わなければなりません。
中古住宅付きの土地として売れる可能性もある
《中古住宅が建っている土地より更地の方が買い手がつきそう》と思うのは自然ではないでしょうか。
確かに更地の方が買い手にとって都合が良いですが、更地にするためには解体工事の費用も整地費用も必要になります。
まずは売却予定金額と譲渡に必要な費用、税金のバランスを考えてみましょう。
中古住宅が建っている状態《「現状渡し》で売却する事も視野に入れてみましょう。
どうしても解体工事をして更地にしないと売却が難しそうというケースや、相続から3年が経過してしまうため《空き家の発生を抑制するための特例措置》が受けられなくなってしまうので解体工事をするなど、状況に応じて対応することをおすすめします。
売却するためには所有権を移転する登記申請が必要
建物の解体工事は、《相続人》でも行なう事が可能ですが、売却は《登記名義人》しか行なえません。
売却を行なう前に所有権移転登記申請をして、不動産名義人を相続した人に変更しましょう。
まとめ
今回は、【建物の解体工事を行なうデメリット】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。