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2023年5月11日更新 スタッフブログ
家屋の解体費用の相場⑤【大阪の解体工事ブログ】
家屋の解体費用の相場⑤【大阪の解体工事ブログ】
大阪府箕面市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋の解体費用の相場⑤】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】固定資産税の減税が受けられなくなってしまう
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記をする必要がある
- 【大阪 解体工事】再建築不可になる場合がある
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事をおこなうメリットを紹介いたしましたが、もちろんデメリットもあります。
解体工事をすることによるメリットとデメリットを知って、所有する家屋を解体工事するべきかどうかを検討をしましょう。
固定資産税の減税が受けられなくなってしまう
建物が建っている土地には、固定資産税、都市計画税が最大1/6から1/3への減税を受けることができます。
しかし家を解体工事してしまうと、この減税を受ける事ができなくなります。
土地だけを所有したままでいると、今までの何倍もの税金を支払う事になります。
金額が大きいので解体工事をする場合は注意が必要でしょう。
ただし平成26年に《空家等対策措置法》により、特定空家に指定された家屋では減税措置が受けられなくなってしまいます。
空き家の場合でも減税措置が受けられるという事ではなくなったのです。
現状の建物の状態や今後の土地活用などについて検討をして、解体工事をするかどうかを判断をするようにしましょう。
建物滅失登記をする必要がある
家や建物を解体工事した場合には、建物の減失登記をする必要があります。解体工事の後1カ月以内にする必要があります。
もし、これを怠ると《土地の売却ができない》《解体工事をした建物に固定資産税がかかり続ける》《建築許可が下りない》《建て替えができない》
《建物の所有者が亡くなった場合の手続きが煩雑になる》《10万円以下の罰金などに処される場合がある》など
建物減失登記を怠ることで土地の活用ができなくなってしまうなどの、問題が起きてしまいますので必ず登記を行うようにしましょう。
再建築不可になる場合がある
住宅に関する法律は毎年といってよいほど変更されています。
これまでの法律では建築することができたのに、現在の条件では建てることができないというケースもあります。
これを《再建築不可物件》といって、今ある建物ですと法律違反とはなりませんが、建て替えをする事ができないというものです。
解体工事をしてしまってからでは手遅れとなってしまうので、前もって確認をして解体工事を行うかどうかの判断をしなくてはいけません。
まとめ
今回は、【家屋の解体費用の相場⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。