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2023年5月16日更新 スタッフブログ
解体工事で《追加費用》が発生する場合③【大阪の解体工事ブログ】
解体工事で《追加費用》が発生する場合③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉佐野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事で《追加費用》が発生する場合③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】近隣とのトラブルなどに関する追加費用
- 【大阪 解体工事】解体工事が中断されると延期した分の費用が必要
- 【大阪 解体工事】損害賠償による費用
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物の解体工事をする際には、後から《追加工事》というものが必要になって、見積もりを行なった段階では想定をしていなかった《追加費用》が発生してしまうケースがあります。
解体工事自体、日常の生活でそう何回も起こりうる工事ではないでしょう。
そこに《追加工事、追加費用》なんていう聞きなれない言葉を聞くと、どうしたらいいかわからなくなってしまう方もいるのではないでしょうか。
ここでは、解体工事における《追加費用》が発生するのはどのような場合なのかを見ていきましょう。
近隣とのトラブルなどに関する追加費用
近隣とのトラブルなどが原因で追加の費用が発生するケースもあります。
解体工事が中断されると延期した分の費用が必要
解体工事をおこなう際には騒音や粉塵の飛散や道路の利用などで、近隣の住民の方に迷惑をかけてしまうことになります。
クレームの量が多かったり、大きなクレームなどが発生したりすると、解体工事を一時中断しなければなりません。
騒音や振動などが一定の基準を超えてしまうと、行政から状況などを改善するように指導を受ける場合もあります。状況が改善されなければ、行政からの勧告で解体工事を中断させられるケースもあります。
解体工事が中断されてしまうと、延期した期間分の費用を請求される可能性があるでしょう。解体工事が長引けば長引くほど人件費用などが多く必要になるからです。
事情によっては解体工事の業者が負担してくれるケースもありますが、追加の費用を支払わなければならない可能性もある事を知っておいて下さい。
損害賠償による費用
解体工事中に近隣の住宅のブロック塀などを破壊してしまったり、近隣の住民や通行人などに怪我を負わせてしまうケースもあります。そのような事故が損害賠償請求問題に発展してしまう可能性もあります。基本的には解体工事中に起きた事故などは解体業者の責任となるために、損害賠償は解体業者が支払う事になります。
しかし、施主に金銭的な被害が及んでしまう可能性もあるでしょう。損害賠償の金額が高くなってしまうと、解体業者は解体工事の保険を利用して支払います。
しかし工事保険に加入していない解体業者もあるのです。その場合には施主に金銭的な被害が及んでしまう可能性がでてきます。
そのような事態を避けるためにも工事保険に加入している解体業者に依頼するようにしましょう。
まとめ
今回は、【解体工事で《追加費用》が発生する場合③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。