新着情報NEWS
2023年6月7日更新 スタッフブログ
解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント②【大阪の解体工事ブログ】
解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府河内長野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体業者とは?
- 【大阪 解体工事】解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント
- 【大阪 解体工事】解体工事の価格が適正であるか
- 【大阪 解体工事】法律を遵守して解体工事をしているか
- 【大阪 解体工事】担当者とすぐに連絡が取れるか
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体業者とは?
解体業者とは、建物の解体工事を行う施工業者のことです。
近年、解体工事の増加や建物の大型化、複雑化が進んで、解体工事の専門性が高まってきています。
また、環境などに対する配慮が求められ、《建設リサイクル法》や《廃棄物処理法》などによって、解体工事によって発生する廃棄物の分別や運搬、処理については厳しく定められています。
解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント
私たちが解体工事を考えた時、解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際、どんなことに注意すればよいのでしょうか。
ここでは解体工事を依頼する解体業者を選ぶポイント紹介いたします。
解体工事の価格が適正であるか
安さを売りにしている解体業者の中には、いい加減な解体工事をしたり不法投棄などで処分代を浮かせたりしている解体業者も存在します。
また、本来は解体工事に必要な費用などが見積書に入っておらず、見かけだけ安く見えるように見積書を細工されているケースもあるようです。
解体工事の費用は安いに越した事はありませんが、あまりにも安すぎる場合は注意が必要でしょう。
法律を遵守して解体工事をしているか
《廃棄物処理法》により、排出事業者は産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかどうかを確かめる義務があります。
マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票があります。求めればマニフェストを提示してくれるのかどうか、解体業者に確認してみましょう。
特定建設資材(木材やコンクリートなど)が使用されている構造物で、床面積が80㎡以上の解体工事の場合は、建設リサイクル法により都道府県知事に依頼者(発注者)は届け出を出す義務があります。また、これは解体業者などが代行するのが一般的ですので解体工事を依頼する解体業者に確認することをおすすめします。
担当者とすぐに連絡が取れるか
なかなか担当者と連絡が取れない、メールの返信が何日もこないような場合には注意が必要でしょう。
もし緊急な変更などで連絡を取りたい時に困りますし、万が一現場で何かトラブルなどがあった時にもすぐに連絡してくれない可能性があります。
忙しくてしばらく電話がつながらない場合でも、良心的な担当者であればタイミングを見つけてメールの返信をしてくれるものです。
まとめ
今回は、【解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際のポイント②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。